不貞行為を理由に別居した夫に対して月額40万円以上の婚姻費用の請求が認められた事案
板橋 晃平
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
相談者さまは、夫の不貞行為を理由に夫と別居をした子のある専業主婦の女性です。
依頼者さまは、半年前から夫の不貞行為の証拠を掴んでいたため、その証拠を基に不貞をやめるよう要求しました。
しかし、夫は、その要求を機に、突然別居を開始し、それまで支払っていた生活費の支払の支払いを停止しました。
依頼者さまは、生活費が支払われず、この先どうしたらよいか途方にくれていたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと委任契約を締結し、夫と交渉を開始いたしました。
夫は、ある程度の手切れ金を支払うことを条件に離婚するよう求めるのみで、生活費の支払いを拒否してきました。
そこで、夫が婚姻費用を支払うよう即座に家庭裁判所に婚姻費用の支払に関する調停を申立てました。
夫は、家庭裁判所が婚姻費用算定の際に利用する算定表の所得よりも多くの所得を得ていたので、即座に婚姻費用を確定することはできませんでした。
しかし、当事務所では担当弁護士が同種事案の事件を解決していたことから、その時の経験や類似裁判例を根拠資料として提示することで、裁判所から、夫は依頼者さまに月額40万円以上の婚姻費用を支払う旨の審判を獲得することができました。
また、夫は、高等裁判所に対し、家庭裁判所の審判に不服申立てをしましたが、当事務所の弁護士が適切に対応した結果、高等裁判所でも、夫は依頼者さまに月額40万円以上の婚姻費用を支払う旨の決定を獲得することができました。
【先生のコメント】
本件は、不貞した夫が妻と別居後に婚姻費用を支払わないという点では典型的な事案ですが、夫の所得が婚姻費用の算定表よりも高額であったという特殊事情がありました。
経済的に弱い立場である専業主婦や所得の少ない方ですと、生活費を確保するため配偶者のいうとおりの不当な離婚条件を飲んでしまうことがありますが、法律に基づき毅然とした態度を取りさえすれば、最終的には公平な婚姻費用が認められることが多いです。
なにより、今回の件では、離婚問題に明るく、経験豊かな当事務所の弁護士が早急に対応したことが、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。
依頼者さまも、離婚問題に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。