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婚姻関係破綻後の不貞については慰謝料請求が否定されることもありますが、真に破綻していたと言えるか自体争点になりますし(ご相談の事例では、貴女のお相手の配偶者の不貞の証拠が後で出てきたような事例でもあり、この点でも盤石ではないといえます)、その立証もそう簡単とまでは言えません。そのため簡単に慰謝料請求は認められないと断じることはできません。 また、破綻後の不貞については、あくまで最終的に訴訟などでは棄却されるかもしれないというだけで、感情的な問題として、相手の配偶者から任意の請求はなされる可能性はあります。こちらにも配偶者がいるとなれば、このような請求や相手の配偶者からの連絡などがあること自体、ご相談者自身の家庭にも影響するリスクとなります。 そのため、やはりこちらが相手方の配偶者にいくらかを支払って不貞について黙っていてもらう内容での和解で解決するのが得策ではあります。 お互いの経済力や経済観念や心情によりますし、相場があるわけではありませんが、裁判ではウン十万という慰謝料になるとしても交渉では100万円オーバーといった数字を想定しておいた方が安全かと思います。相手方の先行する不貞を踏まえたり相手への求償しないことを条件に入れてのウン十万の和解ということもなくはないですが、あまりセンシティブな内容を相手の配偶者に投げかけて刺激するのも問題かとは思います。
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