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養子縁組によって、お子さん2人と養親との間に法律上の親子関係が成立し、養父がお子さん2人の第一順位の扶養義務を負い、貴殿は負わないのが原則ですので、免除を受けられる可能性はあります。 ただ、養父の収入状況によっては、減額にとどまる可能性もあります。 いずれにせよ、元奥様やその再婚相手の収入状況が分からないと、適正な養育額は算定出来ませんし、元奥様との協議・交渉が必要です。まとまらない場合には、元奥様を相手方として養育費減額調停を起こす必要があります。 まずは減額で協議を始めてみてはいかがでしょうか?少なくとも現在の額よりも減額される可能性は高いと思います。 お子様2人の年齢が低い場合、ご指摘の通り元奥様との関係が悪くなり、場合によってはお子さん方との面会交流が上手く行かなくなる可能性もあると思います。
この質問の別回答も見る厚生年金や介護保険料などの負担があることも考慮した上で、婚姻費用の算定表が作成されています。したがいまして、控除することはできません。
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