侮辱罪について教えていただきたい
そのような内容であれば侮辱行為に当たりません。また、侮辱する対象者も特定されておらず、いずれにしても侮辱罪は成立しないと考えられます。
そのような内容であれば侮辱行為に当たりません。また、侮辱する対象者も特定されておらず、いずれにしても侮辱罪は成立しないと考えられます。
赤字になるかどうかはケースバイケースなので、誹謗中傷の内容見ないと判断できないです。被害者の持ち出しになったケースは確かにあります。
結論から申し上げますと、5年前に犯した罪は公訴時効にかかっていますので、逮捕はされません。名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役、脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役ですから、3年で公訴時効にかかります。
裁判を起こしても、難しいでしょう。そもそも情報の開示を求める法的な権利が認められません。
1つ目のご質問について 何の罪にも問われません。 ご安心ください。 2つ目のご質問について 民事で訴えられた場合であっても、お聞きする限りでは質問者様に何ら落ち度はないようですので、負けることはまずないと思います。 3つ目のご質問...
侮辱罪にあたりますよ。 忠告、法的請求いずれもオーケーです。 相手の対応次第で、強く出ていいと思いますよ。
オープンなところだと誰がみているか分からないので、クローズなところの方がいいでしょう。 下手すると相手が見ている可能性すらありますからね。
気付き次第すぐに口コミとアカウントを削除しましたが、侮辱などにあたりますか? →少なくともご相談内容のとおりの口コミのみであれば、侮辱的な表現とは直ちに評価される可能性は低いと思われます。 開示請求されますか?されたとしても通ります...
ご記載の投稿では、いわゆる誹謗中傷には当たらない、と考えます。 そもそも誹謗中傷というのは法律上の言葉でなく、おそらくは名誉毀損のことを指しているものと考えられます。そして、名誉毀損に当たるためには、社会的評価が低下するに足りる具体的...
海外のゲームで1年間なにもないということであれば、多分大丈夫でしょう。これから暴言をしないようお気を付けて下さい。
精神に偏りのある人で、気に入らないと、どこでも同じことを してますよ。 彼のかたよりを気に掛けて、あなたの時間を費やすのはもった いないから、彼の性格が変わりますように、と祈っておくとい いでしょう。(私見) 終わります。
お困りのことと存じます。著作権や人格権侵害の他に、名誉棄損の成立可能性もあります。一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
お答え致します。あなた自身が発言した内容であって誰かの悪口等を記載したものでないということであれば,誹謗中傷には当たらないと考えます。ただ,しつこく何度もコピペを送付してきた場合には,業務妨害罪が成立する場合もないとは言えないので,余...
これに同意した場合、約束を破った時には何か罪に問われますか? →同意するか否かにかかわらず、口コミなどの内容によって、名誉毀損や侮辱、信用棄損、業務妨害罪などに当たる可能性はあります。なお、口コミなどをしないこと等に同意しておきながら...
わいせつ頒布罪の公訴時効の起算点は、その画像を、相手方が受け取ったときからです。 送信でも、アカウント凍結でもありません。
今後、他のバス会社に対してもそうですが、そのようなメール、電話等を一切行わなければ、事件化する可能性は低いかと思います。
TwitterのDMにて開示請求の旨のメッセージを送る弁護士は聞いたことがありません。そのままにしておき、何か書面で連絡が来ればお近くの弁護士に相談、という対応で良いと思います。
>先日、教員をしている私にメッセージが届き、やりとりをしました。 どのようなやりとりをしたのでしょうか?
逮捕されたり、慰謝料とはならないでしょう。 もし万が一あなたのところにそのような請求が来たら、自分で判断するのではなく、きちんと弁護士に相談してから決めましょう。
火災保険の契約者は、母親でしょう。 本来、損害を被った契約者に支払われるべきでしょう。 手続き上の不明はさておいて、あなたは保険金を母親に戻すことになるでしょう。
返す必要はありません。 速やかに弁護士に相談してください。 脅迫を理由にあなたの意見を撤回していきましょう。 相手は義務のないことを理由に返金を求めていますから、強要、又は、恐喝です。 あなたにお金がなくても刑事手続を行うのであ...
お問い合わせいただきありがとうございます 民事上又は刑事上の名誉棄損に該当するためには、 社会的評価の低下の前提として、 対象を特定できることが必要になります。 前後の文脈から特定できるような場合は別ですが、 お問い合わせの件です...
お問い合わせいただきありがとうございます 他の方が言っている通り、名誉棄損に該当する可能性があります。 勤め先が分かっているのですから、給与の差し押さえを行いましょう。 また、判決があるということは、債務名義があるのですから、弁護士...
意見がばらばらになるところです。 裁判所もしかりです。 第三者が見て、だれのことかわからないなら、いずれの犯罪も成立しないでしょう。 しかし、本当に特定されないか、表現方法を含めて、弁護士にチェックしてもらう といいでしょう。
脅迫とは言い難いですが、相手は恐怖を感じたかもしれません。 あなたのやり取りを直接みてはいませんので、脅迫ではないと断言もできませんが、できる限り相手を脅すようなことはしない方が賢明です。
事案の内容と弁護士の立証の仕方にもよるので一概にはいえませんが、比較的認められやすいと思います。 個人で適切な訴訟対応をすることは不可能なので、必ずお早めに弁護士にご相談ください。
具体的な発言を見ていないので断言はできませんが、おそらく刑事でも民事でも責任を負うことはないと思います。 相手方も勢いで警察に連絡すると言ったものの、最後には「かまへん」と言っていますし、具体的にアクションを起こす気はないでしょう。 ...
謝罪もされているようなので、できることはその方と一切やり取りをしないことだと思います。一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、開示請求は通りにくいかと思われます。
本人訴訟で行っていくのであれば、きちんと書籍を購入して進めていきましょう。 清水陽平先生が出している「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル(第4版)」や中澤佑一先生の「インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル(第4版)」あと...
こちらが2000円出してくださいと言って、相手方がそれを了承しているので、贈与契約が成立しています。 要するに、もらったものなので返す必要はありません。