誹謗ツイートを誤ってRT、すぐ取り消し
明らかな誤タップなので、法的責任を負うことはありません。 また、1~2秒後に取消したのでしたら、質問者様がリツイートをしたことを被害者に知られることはないので、法的措置を執られる可能性はないと考えてよいです。
明らかな誤タップなので、法的責任を負うことはありません。 また、1~2秒後に取消したのでしたら、質問者様がリツイートをしたことを被害者に知られることはないので、法的措置を執られる可能性はないと考えてよいです。
1,不起訴もあるでしょう。 起訴されれば、罰金でしょう。 2,考慮されるでしょう。 3,影響はありません。 和解ができれば、いいでしょう。 地元弁護士に一度ご相談ください。
弁護士に相談して、事実関係の整理をするといいでしょう。 時系列整理をしてから、弁護士に持ち込むといいでしょう。 投稿内容は保存ですね。 弁護士に見てもらって下さい。
害悪の告知が届いていなければ脅迫未遂罪になると思います。 自首をされればよい情状として考慮されると思います。 ただ,自首をされなくとも,警察がいろいろな事情を考慮してそもそも事件として立件しないことも考えられます。
そのような内容であれば侮辱行為に当たりません。また、侮辱する対象者も特定されておらず、いずれにしても侮辱罪は成立しないと考えられます。
してもしなくても法的な効果は変わりませんが、しておいたほうが いいか、と問われれば、したほうがいい、との回答になります。
結論から申し上げますと、5年前に犯した罪は公訴時効にかかっていますので、逮捕はされません。名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役、脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役ですから、3年で公訴時効にかかります。
結局のところ、「相談者さんの事件はどうか」ということがお聞きになりたいのだと思いますので、 繰り返しになりますが面談相談に行くか、どうしても面談相談に行けないのなら、ネットでそういった記事を検索する、あたりがいいと思います。 世の中...
お答えいたします。表記の内容の投稿であれば,内容が抽象的ですので施設側が損害賠償を請求しても裁判所が賠償を命ずる可能性は乏しいと思います。仮に損害賠償請求訴訟を提起された場合には,人格権の侵害に基づく反訴(逆に訴え返す)を提起して損害...
そこまで具体的な回答は致しません。 これで終ります。
以前、あるサイトで児童ポルノの疑いがあるモノをダウンロードする為に、未成年ではない無修正のビデオを有償で共有、後に児童ポルノを有償で得たモノを使いダウンロード、そして児童ポルノの疑いがあるモノを有償で共有をしてしまいました。 という場...
オープンなところだと誰がみているか分からないので、クローズなところの方がいいでしょう。 下手すると相手が見ている可能性すらありますからね。
詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...
気付き次第すぐに口コミとアカウントを削除しましたが、侮辱などにあたりますか? →少なくともご相談内容のとおりの口コミのみであれば、侮辱的な表現とは直ちに評価される可能性は低いと思われます。 開示請求されますか?されたとしても通ります...
あくまでも一例ですが、捜査関係事項照会などです。
海外のゲームで1年間なにもないということであれば、多分大丈夫でしょう。これから暴言をしないようお気を付けて下さい。
お困りのことと存じます。著作権や人格権侵害の他に、名誉棄損の成立可能性もあります。一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
これに同意した場合、約束を破った時には何か罪に問われますか? →同意するか否かにかかわらず、口コミなどの内容によって、名誉毀損や侮辱、信用棄損、業務妨害罪などに当たる可能性はあります。なお、口コミなどをしないこと等に同意しておきながら...
わいせつ頒布罪の公訴時効の起算点は、その画像を、相手方が受け取ったときからです。 送信でも、アカウント凍結でもありません。
TwitterのDMにて開示請求の旨のメッセージを送る弁護士は聞いたことがありません。そのままにしておき、何か書面で連絡が来ればお近くの弁護士に相談、という対応で良いと思います。
>先日、教員をしている私にメッセージが届き、やりとりをしました。 どのようなやりとりをしたのでしょうか?
刑事も民事も要件はほとんど同じなのでそうなりますね。 ただし、実際に警察が被害届を受理し、捜査をしてくれるかはなんともいえないところがあります。 どの程度の名誉が毀損されたのか、どのような損害が出たのか、そのあたりを証明していく必要が...
返す必要はありません。 速やかに弁護士に相談してください。 脅迫を理由にあなたの意見を撤回していきましょう。 相手は義務のないことを理由に返金を求めていますから、強要、又は、恐喝です。 あなたにお金がなくても刑事手続を行うのであ...
事実関係が立証できるなら、プライバシー侵害で、慰謝料請求でしょう。
お問い合わせいただきありがとうございます 民事上又は刑事上の名誉棄損に該当するためには、 社会的評価の低下の前提として、 対象を特定できることが必要になります。 前後の文脈から特定できるような場合は別ですが、 お問い合わせの件です...
肖像権の侵害や著作権、著作者人格権の侵害になる可能性があります。 著作権や著作者人格権の侵害については警察に行くだけではダメで、告訴をする必要があります。 加工されていても自分とわかる可能性はあるでしょう。
お問い合わせいただきありがとうございます 他の方が言っている通り、名誉棄損に該当する可能性があります。 勤め先が分かっているのですから、給与の差し押さえを行いましょう。 また、判決があるということは、債務名義があるのですから、弁護士...
意見がばらばらになるところです。 裁判所もしかりです。 第三者が見て、だれのことかわからないなら、いずれの犯罪も成立しないでしょう。 しかし、本当に特定されないか、表現方法を含めて、弁護士にチェックしてもらう といいでしょう。
具体的な発言を見ていないので断言はできませんが、おそらく刑事でも民事でも責任を負うことはないと思います。 相手方も勢いで警察に連絡すると言ったものの、最後には「かまへん」と言っていますし、具体的にアクションを起こす気はないでしょう。 ...
謝罪もされているようなので、できることはその方と一切やり取りをしないことだと思います。一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、開示請求は通りにくいかと思われます。