Twitterでの悪口を止めたい
相手は、名誉棄損ですね。 やり過ぎですね。 あなたのほうは、忠告にとどまっていますね。 脅迫にあたる表現ではありません。 さて、どんな回答がきますかね。
相手は、名誉棄損ですね。 やり過ぎですね。 あなたのほうは、忠告にとどまっていますね。 脅迫にあたる表現ではありません。 さて、どんな回答がきますかね。
恐喝罪となる可能性があります。ただ、現在までのところ被害額が大きくないこともあり、警察に相談しても立件してくれる可能性は低いと思います。 これ以上の支払いをするべきではないと思います。 対価を支払って性交渉をするということにつき、あ...
写真のイラスト化は、著作物の「翻案」に該当するおそれがあります。 イラスト化した結果、全く別物になれば大丈夫なのですが、翻案になるかの基準としては「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるか?」ということになりま...
まず最初に自分に対しての誹謗中傷などされたのは2年ほど前なので時効です。 名誉毀損の事実があるのであれば、時効は3年かと思います。 民事上の損害賠償請求であれば、損害および加害者を知ってから3年、 刑事上であれば、犯罪行為終了時から...
非公開のメッセージのやりとりでありプライバシー権や名誉権の侵害にあたらず、メッセージの内容自体も違法なものではないと思われます。 そのため、仮に相手方が発信者情報開示請求をしても認められない可能性が高いです。
仮に撮影した動画をSNSへ載せた場合には、リベンジポルノ防止法による処罰の対象となるかと思われます。 そのようなことを伺わせるメッセージなどが送られている場合には、防止策として、掲載した場合には犯罪にあたる旨の警告書を送っておくこと...
攻撃されている個人が特定できることが必要なのは名誉権侵害を主張する場合です。 相手方が著作権侵害を主張してきた場合、相手方は自分が著作権を有していること、著作権侵害が行われていることを主張すればよく、被写体が誰かわかることや被写体が...
この最後の一文について何か法律的に対処はできませんでしょうか? クレームのようですし、その一文だけだと、慰謝料請求は認められないと思いますし、仮に認められても少額だと思います。 なお、クレームがエスカレートするようであれば、場合に...
訴えられる可能性は相手次第ではありますが、低いと思います。 そもそも名誉毀損が成立するかという点では、追記で書かれている「世間話が多い」「引き伸ばされている感じ」「お金儲け主義」という点だけから判断すれば、通常の意見・論評にあたると...
厳密に言うと、詐欺罪が成立する可能性は高いと思います。 最近は反社会的勢力への利益供与やマネーロンダリング対策が厳しいので、偽名だと分かると賞品の発送は拒否されることが多いので。 悪質でなければ捜査・立件はされない可能性が高いんでしょうが。
>相談したい内容ですが、名前などの個人情報がないのに誹謗中傷になるのでしょうか? 「個人情報」の定義はおいておいて、「名前」が書かれていなくても、それを見た人が「あの人だ」とわかれば、名誉毀損は成立し得ます。どの程度の人がわかれば成...
弁護士には依頼していますか? プライバシー侵害、名誉毀損等が本当に成立しているのかよく吟味する必要はあると思います。 相手がそう主張することと法的に請求が認められるかは別の話です。
本当に大丈夫なんでしょうか? 警察からも無視するように言われているようですし、無視でよいのではないでしょうか。
それは無理でしょう。 これで終わります。
電話で確認しても法的には問題ないと考えます。 他の投稿が著作権を侵害しているかどうかや,今後の対応については,必要に応じて弁護士に相談されるのが良いと思います。
この場合私は逮捕されるのでしょうか? 可能性としては否定できませんね。 万一、逮捕されたらすぐに弁護士を呼んだほうがよいと思います。 あるいは、現時点で弁護士に相談しておくことも考えられると思います。
まあ大丈夫かなと思います。 理論的に説明すると長くなるので省略しますが、事実に基づいて、ゲームの運営改善のためにゲームの運営状況を批判しているのであれば、まあ大丈夫でしょう。
仮に開示が行われ民事の裁判に敗訴した場合、プライバシーの侵害で支払う慰謝料の額はどのくらいになるのでしょうか。 その書かれた内容にもよるのではないでしょうか。 弁護士費用なども教えていただけるとありがたいです。 弁護士費用は、弁...
SNSで晒されたとなりますのでしょうか 相談者が写った写真を第三者に晒されているということでしょうか。 その場合は、プライバシー侵害(肖像権侵害)の可能性があると思います。
それまでの投稿との関連性から見て、開示請求者は、名誉棄損、 プライバシーの侵害と判断されたのでしょう。 同意しなくてもいいですが、その後多くは、あなたの、住所、氏 名などの情報を得て、慰謝料請求をして来ることが多いですね。 したがって...
小分けする過程で、賞味期限が異なる商品が混在することは あるでしょうね。 賞味期限が異なっても、同一の商品なので、あなたに、責任が 生じるとも思えないですね。 法で、裁かれることはないと思いますよ。
今の時点では流出や、トラブルも無く個人間でのやり取りのため、弁護士に相談する必要はないでしょうか? 現時点では特にその必要はなさそうですね。 ただ、万一のことを考えて、相談することも考えられなくはないと思います。
数日前、Twitterのdmで中学三年生の女性と下ネタを用いた会話をして、その時に動画の要求をしました。相手も普通に話していてこっちも冗談半分で言ったら、警察に通報するといわれました。どうなりますか? わいせつな動画でしょうか。 相...
Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...
だます意思あないので、犯罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなります。 迷惑料名下の慰謝料は、支払う義務はあるでしょう。
どの場面での話でしょうか。 裁判で、名誉毀損等が問題となる側面で言えば、一人が偶然思いつく内容というよりは、その掲示板を見るグループにおいて誰のことが分かるような文言内容という客観的なものである必要があります。
何か方法はないのでしょうか? 恐喝の可能性もありそうですから、警察への相談は考えられるかもしれませんね。
デート代については、考え方が分かれていますが、飲食代金については、2項詐欺 という罪名に該当するので、警察に相談していいですよ。
そういうやりとりをする人は、他でもそういうことをしているので、何かの理由で警察に端末を見られると、わいせつ画像のやりとりの先が捜査を受けることになります。 逮捕されることもあって、そのときには逮捕状を執行されてから弁解することになり...
1,相殺可能でしょう。 2,脅迫になるでしょう。 3,削除請求できます。 4,慰謝料請求できます。 5,20万から30万円は必要でしょう。 6,法的な因果関係が認められれば、可能ですが、認められないことも 多いでしょう。