わいせつ物頒布に関して

わいせつ物頒布についての質問です。

ネットで知り合った友人5人程と個人間(LINEやメール)で自慰動画などを交換してます。
関係は長く既に3年以上続いてる方もいます。
これはわいせつ物頒布にあたるのでしょうか?
たまに好意でお小遣いを渡してくれる方も居てその分の税金は毎年払っております。

またわいせつ物頒布に当たるとしても相手が流出させるか、警察に行かない限り問題にはならないのでしょうか?

お互い成人済みで動画の送信は合意の元です。
5人と1対1での個人間のLINEでやり取りしています。

これはわいせつ物頒布にあたるのでしょうか?

5人だと、多数人と言えなくもないですね。

またわいせつ物頒布に当たるとしても相手が流出させるか、警察に行かない限り問題にはならないのでしょうか?

基本的には、そうなのかもしれませんね。

原田様 ご回答ありがとうございます。
今の時点では流出や、トラブルも無く個人間でのやり取りのため、弁護士に相談する必要はないでしょうか?

今の時点では流出や、トラブルも無く個人間でのやり取りのため、弁護士に相談する必要はないでしょうか?

現時点では特にその必要はなさそうですね。
ただ、万一のことを考えて、相談することも考えられなくはないと思います。

ありがとうございます。
万が一とは流出してしまうことやトラブルに発展してしまったら ということに対してでしょうか?

万が一とは流出してしまうことやトラブルに発展してしまったら ということに対してでしょうか?

そうですね。