副業初心者ブックを購入し、詐欺の可能性があると感じています。
LINEの音声通話からビデオで14万円のプランの勧誘をされているとすれば、電話勧誘販売にあたりえます。 契約書面は受け取っていますか?受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできますし、書面に不備があったり、書面をそもそも受け...
LINEの音声通話からビデオで14万円のプランの勧誘をされているとすれば、電話勧誘販売にあたりえます。 契約書面は受け取っていますか?受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできますし、書面に不備があったり、書面をそもそも受け...
詐欺罪にあたるようなものでなければ、詐欺として刑事処罰を受けることはありません。 利用規約の内容を確認したわけではありませんし、規約に違反していないといえるのかどうかも分かりませんので、具体的な回答をもらいたいということであれば、直接...
医師であれば応召義務があるので、手持ちの資料で診療を断る正当な理由を立証できそうか、手持ち資料をもって法律相談に行くのがよいでしょう。 意思でない場合には、契約自由の原則があるので診療は断って問題ありません。 訴訟をされないことより...
暴言に注意すれば、住所を調べ出して、奥さんに話をしていいですよ。 また、本件は違法性が強いので、民事で訴えが可能ですね。
お書きの事情のみから判断する限りでは、支払う必要がない可能性が高いと思います。詳しくは、約款全体やその他の状況から判断する必要があるでしょう。支払を拒否しておき、解決しなければ、弁護士に直接相談することをお勧めします。 なお、相手が裁...
回収が困難か否は何とも言い難いですが、まずは、書面などで、車の引き渡しや金員の返金を請求することが考えられ、場合により、民亊訴訟を提起するといったことも考えられます。 なお、法律上は口頭でも契約は成立し、契約書類がない場合でも、金員を...
友人に支払う金員ということで金銭を交付した場合には、法的には詐欺罪が成立するおそれがありますが、警察が本件を対応するかは何とも言い難く、立証の関係などから、民事での対応を求められる可能性が比較的高いと考えられます。
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
回収できるか否かは何とも言い難いですが、特定商取引に関する法律違反などの可能性もあり、まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接ご相談されることをお勧め致します。
どんな封筒を使っても、どんな言葉を使っても、裁判所に訴え出なければ支払を強制することはできません。 払うべきではないでしょう。下手に払うと、「押せば払う人」リスト(通称「カモリスト」)に載ってしまい、ほかからも請求されてしまう恐れがあ...
現実的には難しいでしょう。 相手としては「ノウハウ」は教えていますので、「ちゃんと教えたのにできなかっただけだ。」と主張されれば詐欺を立証できません。
支払うべきか否か、解約の条件などについて、まずは、契約書を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
損害賠償請求自体は可能ですが、反対に、相手方から未払賃料の請求等の反訴請求をされ、かえって薮蛇になるかと思います。
刑事罰ないでしょう。 報告義務ないでしょう。 打ち切りないでしょう。 終わります。
管轄が日本になるので、日本の弁護士を探したほうがいいでしょう。 その会社の情報を収集するといいでしょう。 被害者がほかにもいる可能性がありますから。
弁護士による照会制度で警察に問い合わせることで、免許証番号から住所を特定することができる可能性はあります。
法的にはあなたがキャンセル料を負担する必要はありません。 なお、相手が嫌がらせをしてくるようであれば、警察に通報してください。
一般に、当初の契約で合意した内容が履行されない場合には、債務不履行として契約の解除理由となりえますが、事実関係の詳細を把握しないと解除や取消が可能かの判断は容易ではないと考えられます。一度、資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることを...
状況が分かりませんので受理されるかどうかは分かりませんが、被害届を出したいのであれば、一度警察に相談してみてください。
一般論ですし、事案・当たった裁判官にもよりますが、男性側から返金を求めて訴えることが可能であるとしても、男性の勝訴はかなり難しいです。
署名を集める行為それ自体が名誉毀損となるおそれがあるものですが、それによって被害届が受理されやすくなるとかそういう状況ではないと思われます。 LINEの回答については、一概にお答えできません。その都度状況をみて判断すべきことなので、ネ...
ご相談の内容から、肉体関係に対し金銭を支払うことは社会的妥当性を欠くものですので、公序良俗違反となり得ます。受け取った金銭は基本的に返す必要はありません。今後はお会いしない方がよいと思います。相手がご相談者様の個人情報を知らないという...
弁護士と相談だけして、請求額を決めることは、あり得ることです。その場合、弁護士が「代理」するわけではないので、弁護士からよねくろ様に連絡が行くことはありません。 示談金額の提示(請求額)の根拠はあってないようなものなので、納得できれば...
相談者さんが被害届を出したいのか、金銭の返還を求めたいのかによって対応が異なります。 金銭の返還を求める場合、弁護士に依頼し訴訟提起などを行ってもらうことになります。 被害届を出す場合は、弁護士に告訴状の作成を依頼します。本人が作成...
相手の事情で連絡が取れなくなったのでしょう。 放置するしかないですね。 相手は、あなたがうそをついたことを承知していないので、 警察に行くことはありません。
法的に代金の返還を求めるには、訴訟を提起することになりますが、費用は返金額と同等またはそれ以上になる可能性があります。 現実的には、通販サイトの対応を待つことが最善の方法でしょう。
弁護士費用がかかっていないにもかかわらず、かかったと嘘をついて弁護士費用を受け取った場合、詐欺罪に該当する可能性があります。 また、民事上でも損害賠償請求ができる場合があります。 具体的にどのような請求ができ、どのように進めていくか...
>発注した内容が全て揃っていない場合、「契約不履行」となりウェルカムプランの全額返金を求めることは可能なのでしょうか? 返還を求めること自体は可能です。