出所後に余罪が発覚した場合の再起訴の可能性は?
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
実際に発言をした状況や相手との関係性等の具体的な事情によってきますが、単純にその発言のみで直ちに脅迫となるわけではありません。
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...
近くの弁護士に相談して下さい。 終わります。
2点難点がありますね。 ひとつは、セクハラも不法行為として時効は3年です。 刑事については、時効はまだ徒過していませんが、継続的な交際だったので、 あなたの主観に関わらず、同意を推認される可能性が高いということですね。 (参考) 終わ...
金額的には10万円や30万円という金額は、不同意性交等罪という類型を考えれば低い金額かと思われます。 不同意性交の場合、100万円を超える示談金となるケースもあります。 弁護士をつけ、金額面の交渉をすることを検討されて良いかと思わ...
必ずということはありませんが、 示談という性質上、双方が合意できる手段によることになります。 刑事事件であれば、基本的に被害者側の意向次第です。
どれぐらいの期間で終わるかという点に関してですが、 様々な要因がありますので、終わる可能性もあるでしょうし、終わらない可能性もあるでしょう。 お金の工面と示談書(宥恕文言付き)作成が必須と言えますので、 それらの準備にどれだけかかる...
>上記のような状況で、また、女性の供述だけで被害届を出せば私は逮捕・事情聴などされるのでしょうか 性犯罪の被害届に対して冷淡な態度を取ることは現在はご法度ですので、被害届を一応受理したうえで事実関係の聴取を双方から行うことはすると思...
現在成人されているとのことで、少なくとも5~6年程度は経過しているものと見受けられます。 こちら、一般に、年数が経てば時効が成立して、いずれ損害賠償請求等出来なくなるものです。 ただ、幼いころの性暴行等について、性暴行時から起算する...
彼氏が被害届を提出しているような事情もないのでしょうから、警察の捜査対象になるようなご事案ではないかと思います。 今後は、公開の掲示板での相談には注意しましょう。
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
不同意わいせつ罪になりえますので、 社会的制裁を本人が望むのであれば、被害届・刑事告訴を警察に行うことは考えられます。 場合によっては、少年事件における調査の過程で、学校に連絡がいくこともあるでしょう。 慰謝料請求も可能です。
最近同様のレベルの接触で逮捕勾留された事案を複数件聞くことがありました。 そのため、そのレベルでも逮捕されないかと言われると可能性はないとは言えないと思います。 もっとも、上記の事案は現行犯逮捕されていることが多いので、そうでない事案...
ないですね。 犯罪にはなりません。後日のため、 年齢は、確認できるものを見せてもらうといいでしょう。
ご自身が18歳ということであれば、貴方自身の同意のもと性交渉等をすることは何ら問題ないと思われます。
①逮捕されるのは、逮捕の必要性があり(逃亡の恐れがあったり、罪証隠滅のおそれがある)かつ罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある場合に裁判官の判断により逮捕状が発布され実施されます。したがって、必ずしも逮捕されるかは不明です。 ②客観...
加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行い、慰謝料等の請求をすることは可能でしょう。 会社に対しては慰謝料請求は認められにくいでしょう。
「いきなり胸を触ること自体不適切に感じてしまうのですが、どうなのでしょうか」とありますが、ご指摘のとおりです。いきなり胸を触る行為がわいせつ行為であり、被害者の反抗を著しく困難にする暴行なのです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 動画を求めた際に若年者であることを認識していなかったのならば、犯罪にならない可能性があります。万が一、捜査対象となっているのならば、3年も音沙汰無しというのは考えにくいた...
具体的にどのような話合をするのかは不明ですが、1対1で話し合いをするのは避けるべきです。 また、被害届を出すことなどをちらつかせて慰謝料を支払うことを強要したりすると、場合によっては恐喝行為に該当しかねませんのでその点も注意が必要と思...
強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と罪名が変わりましたが、法定刑は変わっていません。罪刑法定主義から導かれる遡及処罰の禁止により、行為時の法律で処罰されます。2016年当時は強制わいせつ罪なので、この法律と罪名で処罰されます。公訴時効は...
境界線があるというのは俗信ですから、境界線を追究しても意味がありません。 別々の罪ですので 迷惑条例違反罪は、その構成要件に該当するときに成立して 不同意わいせつ罪も、その構成要件に該当するときに成立して という関係です。 ただ、...
不同意異性行為として風俗嬢本人か店が訴えたとして1ヶ月以上経ちましたが何にも連絡が無いのは現在、立証中って事になりますでしょうか? →そもそも事件化していないためであると思われます。ご自身の身元(氏名や住所等)が相手方にわからない以上...
触れた程度の問題ではなく、その場で犯罪行為の内容確認と被疑者の特定が出来ない場合、後日逮捕が現実に出来る可能性は極めて低いです。
質問者様のご報告の状況だけですと、とくに迷惑防止条例違反の行為とはいえないように思います。また、わいせつ事案は複数担当しましたが、アダルトビデオの観覧履歴が証拠とされている事案は、接したことがありません。
・犯人の刑期はどのくらいになるか → 不同意わいせつ罪(刑法176条)の法定刑は、六月以上十年以下の懲役とされています。前科や余罪の有無等によっても異なってきますが、起訴された場合、概ね上記の法定刑の範囲で刑が言い渡されます(なお...
示談書を交わされているのではないでしょうか? 刑事処分がまだであれば、検事に連絡してみてください。 勤務先がわかっているとのことなので、少額訴訟⇒給与差押えという対応も検討なさってください。
精神的にも肉体的にもお辛い状況かと思います。 今回、状況からすると、30万円という金額は現実的なラインだと思われます。 また、現状、相手方も、あくまで話し合いの中での解決として提示されている金額だと思いますので、今後の展開の中では、...
相手とは話し合いは出来る状態ですが、話し合いの中でメールの供述を認めてもらえれば、証拠のメールと同等の扱いになるのでしょうか。 →裁判では争いのない事実については立証の必要がありませんので、相手方がメールの内容があったことを認めた場合...