出所後に新たな余罪が発覚した場合の再度の起訴は?

児童ポルノ提供罪についての質問です。例えば、長期間の間に複数の児童ポルノを不特定多数に提供した後にその罪を裁かれて刑務所に行きます。そして運悪く何らかの捜査で出所後にまた提供の余罪がバレてまた刑務所に行くことはありますか?

一般論としては、
児童ポルノ一回ごとに1個成立して、数回あると併合罪になるので、
刑執行終了後に余罪が発覚した場合には、改めて起訴されることはあります。

では合計の服役で10年、20年となることもあると言うことですね??

処断刑期の上限を計算すると、
児童ポルノ提供罪(7条6項)の法定刑は懲役5年で、再犯加重で10年、数回あると併合罪加重で最高15年になります。
実際の量刑は事案によるのでわかりません。

奥村弁護士の経験内でそのように余罪発覚で2度刑務所に入った方はおられますか??

再犯で実刑になるケースは珍しくありません

余罪発覚は再犯扱いとなると言うことですね?

再犯加重になるのは、執行終了後に犯した場合です。

第五六条(再犯)
 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。

起訴、判決前に犯した余罪はどうなるのですか??

起訴、判決前に犯した余罪はどうなるのですか??
判決の一時不再理効は及ばないので、改めて訴追されるおそれがあります

刑務所に行った後に起訴されることもあるんですね
ありがとうございました。
奥村 徹先生の児童ポルノ提供罪に対する弁護活動の中でそのような方はいましたか??

また、その確率は低いですか?

児童ポルノを手広く売っていた場合
最初にA県警が来て逮捕起訴されて
後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません
確率は分母分子がわからないのでわかりません