自己破産申請中の後払い利用が裁判所に与える影響
破産申立時に通帳の写しを提出することになっていますので、代理人弁護士にまず知られます。 代理人弁護士は貴方に確認後、裁判所に書面で報告します。
破産申立時に通帳の写しを提出することになっていますので、代理人弁護士にまず知られます。 代理人弁護士は貴方に確認後、裁判所に書面で報告します。
破産は可能ですが、免責不許可事由があるかもしれませんので、弁護士に詳しい 話をしてください。 不許可事由があっても個人再生なら問題ありません。
再度の任意整理、あるいは再和解、再度の破産もよくあります。 また同じ弁護士に依頼しても大丈夫ですよ。
配偶者が事業を経営して相談者がそこで雇用されるという関係自体は問題ありません。 ただし、事業に使う財産の扱い、取引先との関係、相談者の債権や債務の扱いなど注意すべき点が多数あります。 お近くの弁護士に、具体的な事情(事業内容、取引相...
公開の法律相談掲示板はいろいろな人が見ていますし、もちろん今回請求してきた弁護士が見ている可能性もあります(匿名ではありますが、県と金額と弁護士への連絡内容から特定される可能性があります) ご相談者様のようなご相談であれば、このような...
各裁判所の運用、ご相談者様の収入、資産、債務状況、裁判所ごとの運用にもよるので、違う弁護士にも相談してみてください。 なお、ウェブの広告については、結局破産や再生のことを言っていることが多いように思います。もし気になるようでしたら広告...
支払いができないのであれば今から破産を選択することはできますが、以下の点での検討が必要です。 ①財産の価値が230万円を超えていると破産できない可能性は残ります。 ②判決が出た場合には、破産申立てをして裁判所の開始決定が出るまでは給与...
交通事故の損害賠償請求権は理論的には事故時に発生している債権と言えます。 また、事故の内容や状況、怪我の内容•程度、治療の内容•通院期間•通院日数等のにより、損害賠償請求額のある程度の見込み•算定は可能です。 さらに、相手方が任意...
偏波弁済となってしまう可能性もありますが,それによって個人再生手続きが申立出来なくなってしまうわけではありませんから,個人再生手続きを依頼する弁護士によく事情を説明して対策を練ってもらう必要があると考えます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 補足ですが、もし警察に相談をした上で、相手方の行為が犯罪に該当するという証拠がないといった理由で警察が動いてくれなかった場合は、弁護士から相手方に対して警告をしたり、支払約束が無効...
差押の対象にはなります。また破産をした場合は財産として計上するので、解約金が20万円をこえるような水準だと解約して債権者に配当するという話になるでしょう。 貸金業者から訴訟提起される前に任意整理をしてはいかがでしょうか?
結論から申し上げますと、大家さん次第としかいいようがありません。言ってみるしかないのではないでしょうか。 法的には正当化は困難ですが、黙認してくれる大家さんも多いです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、偏頗弁済に該当いたしますが、金額が多額でないなら、手続に影響はないかと思います(きちんと反省を示し、決済額を清算価値に計上するということで問題ないかと思います)。 なお、必...
西台法律事務所の俣野と申します。詳しい経緯をお聞きしているものではないため、あくまで一般論の回答となることご了承ください。 結論から申し上げると任意整理でのお支払いが難しい場合は、個人再生への変更は可能です。個人再生は返済額を大きく...
残念ながら,慰謝料債権は,個人再生で減免されることはありませんので,再度個人再生手続きを申し立てることは出来ないと考えます。
ありません。 終わります。
借入の理由(免責不許可事由の有無)にもよりますが、債務金額だけ見ると破産レベルのように思います。任意整理したものの返済できずに破産申し立てをする人もいるので、返済に自信がないのであれば破産を検討すべきかと。
再生計画に沿った返済が正当な理由なく滞ってしまうと、債権者側からの申告により、裁判所から再生計画が取り消されてしまう可能性があります(また、支払が滞った理由につき、説明や資料の提出等を求められる可能性もあります)。 そのため、個人再...
であれば、今からでも依頼した弁護士と率直に話し合うのが一番いいと思います。 弁護士としても、準備を進めているのに後払いとか闇金とか知らない事情が出てこられると困ります。 やってしまったことはしょうがないので、現状を伝えて今後の対応を...
連帯保証契約の場合、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めることが可能です。 ただし、連帯保証に関して定めている民法という法律が大きく改正され、2020年4月1日から、保証に関する民法のルールが大...
親の財産なので、自己破産や個人再生の手続きで、換価するとか、あるいは あなたの資産として評価されることはないですね。
単に返済できなかっただけで詐欺にはありません。詐欺というのは嘘の名目で金をだまし取ったケースです。 すでに再生計画決定が出ているのなら再生のやり直しはできないです。再度の申し立てが必要です。
父親は建物に共有持ち分を持っているので、出ることはないでしょう。ローン の問題が解決できれば一番いいですね。また、競売が行われた時、競落人の建 物利用、土地利用について、競落人と父親と話し合いもしくは調停になる可能 性がありますね。 ...
今後は郵便物の管理に気を遣うことですね。 あなたに送達される以上、親宛てに送達することはありません。 貸金業法で禁止されています。
1,生活はできます。 差し押さえの限度は4分の1なので4分の3で生活できます。 2,4分の3を切り詰めて貯蓄可能です。
請求書や裁判所から送られてきた書面などをまとめておき、一度弁護士に面談することをおすすめします。 未払の税金もあるようですので、その内容もしっかりとまとめておくべきです。 ご指摘のとおり、裁判所を利用した債務整理の手続は、大きくは自己...
もう少し詳細をお聞きしなければ断定はできませんが、伺う限りでは免責不許可事由には当たらないかと思われます。 また、仮に免責不許可事由に該当していても、きちんと管財人・裁判所に事実を報告し、反省して同じ過ちは繰り返さないことをアピールす...
債務整理をした後に、相手が『私の実家に行かない』等の方法をとる事は可能なのでしょうか…? →弁護士が債務整理を受任する際には、債権調査のため相手に通知を送ります。その通知にそのようなことをしないよう警告文を添えることも考えられます。い...
詳しい説明は割愛しますが、そのクレジットカードの利用がここ数年のうちに始まっているのであれば、過払金は発生しませんし、ショッピングでの利用の場合にはそもそも過払金が発生しません。 ただ、万が一、ニコスのシステム上のトラブルにより、有り...
お早目に債務整理(借金の整理)を取り扱う弁護士に直接相談することを強くお勧めいたします。 相談料が負担できないようであれば「法テラス」の相談を利用してください。 法テラスで検索すれば電話番号が出てきます。 あなたの所得、資産が基...