1年前の車売却について
自己破産を考えています。4年前に新車を購入する為銀行よりお金を借入。2年後に更にオートローンで新車へ乗り換えました。その後半年で維持が難しくなり、中古車へ乗り換える為に売却。2回目の新車のオートローンは支払いを終わらせました。自己破産した場合免責不許可にあたるでしょうか?当たる場合管財事件にあたりますか?よろしくお願いします
もう少し詳細をお聞きしなければ断定はできませんが、伺う限りでは免責不許可事由には当たらないかと思われます。
また、仮に免責不許可事由に該当していても、きちんと管財人・裁判所に事実を報告し、反省して同じ過ちは繰り返さないことをアピールする等、誠実に対応をすれば、少なくとも裁量免責にはなると思います。
実際にも、誠実に対応をしていれば9割以上は免責許可が出ています。
もっとも、同時廃止は難しく、原則的な手続きである管財事件となる可能性が高いかと思われます。
詳細については、お近くの弁護士さんにきちんと事実を伝えてご相談されることをおすすめいたします。
返信ありがとうございました。管財事件にはなるのですね。少し考えてから相談等させて頂きます。