自己破産申請中の後払い利用が裁判所に与える影響
現在自己破産の申請準備中で、まだ裁判所の申し立て前の段階です。
生活が苦しく、paidyの後払いサービスを利用し生活費用を工面してしまいました。
利用した数回のうち、口座残高が足りずに引き落としが間に合わなかったことが何度かあり、短期間滞納というか支払い遅れ(現在は遅れて支払い済)をしてしまっています。
このような場合、現在は滞納していた後払い分が支払い済みであっても、裁判所にこの後払いと滞納がバレてしまい、このまま自己破産の申し立てをしても審査が通らないということはあるのでしょうか?
回答を頂きましたが、裁判所に後払いと滞納が「バレる」のか「バレない」のか、またバレてしまう場合はどのような経路で裁判所にバレるのか2点を具体的に教えて頂けると助かります。
後払いも借金返済に変わりはないので、偏波弁済と見られ、免責に影響します。
今後は、やめなければいけません。
一般的には、弁護士もそのように指導するでしょう。
破産申立時に通帳の写しを提出することになっていますので、代理人弁護士にまず知られます。
代理人弁護士は貴方に確認後、裁判所に書面で報告します。