借金で訴訟、強制執行

230万の借金があり訴訟され裁判中です。
借りたことを認めました。
来月の訴訟で判決が出そうなのですが、裁判官から和解を進められました。
私は車を所有していて持ち家には両親と住んでいます。
和解せずに判決まで待つと強制執行になりますか?
車や家はどうなるのでしょうか?

裁判上和解をして和解調書を作成した場合も、判決が出た場合もいずれも支払いをしなければ強制執行される可能性はあります。逆に判決であっても任意に支払いをすれば強制執行はされません。車や不動産も名義がふじかけさんのものであれば強制執行の対象となり得ます。
結局は和解でも判決でも、支払いをするか、しなければ財産や預金に対して強制執行がされるということになります。

今から自己破産をしたら間に合いますか?

支払いができないのであれば今から破産を選択することはできますが、以下の点での検討が必要です。
①財産の価値が230万円を超えていると破産できない可能性は残ります。
②判決が出た場合には、破産申立てをして裁判所の開始決定が出るまでは給与や財産に対する強制執行のリスクはあるためスケジュール的には急ぐ必要があります。
分割での和解にするか、破産をするかなど、詳しい方針は相談者様の財産の内容にもよるため弁護士にご相談されることをお勧めします。