調停調書の効力 学資保険

離婚調停で離婚が成立しました
子供の学資保険の名義変更をしたかったですが、名義変更は保険会社より特約もあり不可でしたので、
調停調書に、私(元夫)が勝手に解約して自分の為に使わない様に私名義の学資保険は子供の為に使うという調書の記載もあります。

しかし、私の都合で自己破産、任意整理をしないといけない可能性が出てきました
その場合、調停調書に子供に使うと記載してある私名義の学資保険の返礼金も差押えの対象になるのでしょうか?
もし、差押え対象になるならば
どのようにすれば免除や差押え対象から外れるのでしょうか?

差押の対象にはなります。また破産をした場合は財産として計上するので、解約金が20万円をこえるような水準だと解約して債権者に配当するという話になるでしょう。
貸金業者から訴訟提起される前に任意整理をしてはいかがでしょうか?