一生かけても支払えない損害賠償を背負った人は生活できるのでしょうか?
あるAさんが一生かけても払えないほどの損害賠償を求められたとします。Aさんが損害賠償を求められた原因はAさんの故意、または重過失による不法行為なので、自己破産ができません。
ここで質問です。
【質問1】
このような状態でもAさんは自分で生活することができるのでしょうか?
具体的には毎月の給料の何割を損害賠償の支払いに当てなくてはいけないのでしょうか?
【質問2】
また、Aさんはその先の将来貯蓄などもできないのでしょうか?
1,生活はできます。
差し押さえの限度は4分の1なので4分の3で生活できます。
2,4分の3を切り詰めて貯蓄可能です。
内藤様ご回答ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ないのですが、仮に貯蓄できたとしてもある程度資金が貯まったら差し押さえられる可能性もありますよね?
では差押えられてしまう前に給料を家族や友人に譲渡しておき、将来必要になった時に返してもらうという行為は犯罪になるのでしょうか?
強制執行妨害罪に該当しますね。
これで終ります。