LINE副業からのメール
ほぼ確実に詐欺メールなので、気にする必要はありません。弁護士からすると、明らかに書かれている内容が不自然です。ご安心ください。
ほぼ確実に詐欺メールなので、気にする必要はありません。弁護士からすると、明らかに書かれている内容が不自然です。ご安心ください。
プロフィールが著名人物で、商品購入の重要な動機になるなら、該当する可能性はありますが、 その場合でも、あなたに故意がないので、事件になることはありません。
無視するほかありません。 また、line含め、ネット関係に関してはやめることも視野に入れるべきです。
携帯番号については弁護士であれば契約者情報を取得することは可能です。
お伺いする限り、そもそも相手が「アメリカのアーティストさん」本人なのかも怪しい状況のように思われます。 どこまでの手段を取りうるのかは状況によるので、掲示板上で、実際のやり取り等も確認せずに見立て等を個別に判断することはできません。 ...
この種の副業詐欺/詐欺まがい事案が増えています。国民生活センターのデータベースで事業者名を検索すれば同様のトラブル相談が出てくる場合がありますので、最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。具体的なアドバイスを受けられると思います。
クーリング・オフは、特定商取引法などの法律で認められた場合(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供など)に行使できるものであり、全ての契約で認められるわけではありません。本件の契約がクーリング・オフ可能かどうかは、お書きの事情だけ...
副業を謳った詐欺的な勧誘や被害もありますので、一度消費生活センターや、弁護士に個別にご相談の上、支払い義務が本当にあるものなのかを確認された方が良いでしょう。
・「該当の口座は」、「該当の口座が載っていない」 他の口座に関して口座売買等をされていませんか? 当該事由により、新たに口座凍結されたということではないでしょうか? その場合は、問い合わせても解除はできないでしょう。
判決や支払督促など、裁判所の手続を経なければ差押えはできません。 お書きのような通知は架空請求まがいの通知であり、まずは無視しましょう。ただし、裁判所からの郵便物が届いたときは、無視せず開封の上で弁護士へ相談してください。
おそらく情報商材の購入について、後払いで契約したのだと思いますが、 ①特定商取引法の業務提供誘引販売、電話勧誘販売等、クーリングオフが出来る場合、②「コピペだけで稼げる。」という告知がいわゆる消費者契約法上の断定的判断の提供、不実告知...
申し込みは撤回したので、契約は不成立です。 あなたは、なにもしなくていいですよ。 これから、持久戦になりますが、一切応答しないほうがいいです。
詐欺でしょう。 警察が親身に応じてくれるかどうかですね。 相手の住所、本名、勤務先などわかってますね。
そうです。 一切シカトですね。 我慢比べですね。
売買契約は口頭やメッセージでの合意でも成立しますので、本件でも(商品と引き換えに)代金支払義務があるという考え方もあり得るところです。 しかし、相手方が本当に卸業者であるとすれば、あなたの住所や氏名も聞いていな状態では未だ契約が成立し...
内容は確認はされた方が良いかと思われます。その上で、個別に弁護士にご相談ください。200万の請求については拒否できる可能性もあります。
支払わない方がいいでしょう。下手に払うと「カモリスト」に載ってさらなるトラブルも予想されます。 連絡は基本的には無視で構いません。ただし、訴訟等を起こされると裁判所から書類が送られて来るので、その場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護...
電話する中で怖くなってしまいキャンセルの連絡をしたところ後払いの9500円は払ってくださいと言われ怖くなり、クーリングオフ制度を使用して一切支払わないこと、ブロックすること、消費生活センターに相談することを伝えてブロックしました。 ...
実際に破産申立予定であって申立準備中ということであれば、致し方ないと思われます。その弁護士が破産申立代理人に就任予定なのであれば、今後はその弁護士に状況確認等をしていくことになるでしょう。貴方も既に弁護士に依頼なさっているということで...
口座名義人に対しての請求は可能です。口座の仮差押等で残高があれば訴訟をすることも選択肢に入るでしょう。 ただ、ケースとしては口座名義人自身がお金がないことも多く、支払いがされないか、されたとしても長期の分割となるケースが多いかと思わ...
基本的には口座凍結の解除は銀行、警察の判断となりますが、通常凍結処置の解除が取られることはほとんどありません。 警察への対応については一度電話で事情を説明した上でそれでも来るよう要請された場合はどこかで時間を作って出向くしかないでしょう。
裁判所から書面が届いているのであれば、早めに相談をされた方が良いでしょう。 どの事務所に相談するかについては、対応ができる弁護士を探していただくしかありません。 口座情報を渡してしまっていた場合は責任を免れることが難しいため、減額...
心配要りません。基本は無視でいいでしょう。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、すぐに書類を持って弁護士に相談して下さい。このことだけ頭に置いておけば、普通の生活で大丈夫です。敗訴しない限り、納得できないものを支払う必要はありませ...
まず、アップルギフトカードの送金はこれ以上せず無視することが肝要です。 メールも全て無視して、関係を絶ってください。 その上で、銀行の口座名、口座番号、支店名、振込先の名前を教えてしまっている点について、 振込詐欺用の口座として今後...
実質的には電話勧誘販売ですね。 クーリングオフの適用有りと考えます。 詐欺を内容とする不当な勧誘なので、消費者契約法でも取り消しが 可能でしょう。 アイフルの件は弁護士でも無理でしょう。 請求書来たら、直接弁護士相談するといいでしょう。
可能性としてはほとんどゼロに等しいでしょう。
>悪質な電子書籍窃盗行為とみなし、規約通り金額が大幅に変わり当管理部の扱いとなり民事及び刑事事件として進められる →このような犯罪構成要件はありません。 窃盗罪の初犯は罰金刑30万で済むため示談をすればよいという認識だろうが、当社は一...
契約内容などの詳細を確認する必要があります。 法的に債務不履行と判断できるかがポイントになりますが、 SNSで集客している業者の場合、交渉が上手くいくかというとかなり不透明です。
警察の言う通りです。 口座開設に応じてくれる金融機関もあると言うことです。 ためしに小粒な金融機関にいくつか申し込んでみるといいでしょう。
するべきではないです。 今後はどのような連絡が来ても無視です。 できれば連絡自体がこないようにしてください。