子どもの認知について
1,二人で決める分には差し支えないです。 養育費調停は、出産後になります。 2,DNA鑑定含め、調停で認められれば、6か月、訴訟になれば、1年は 見ておいたほうがいいでしょう。 3,戸籍に父親の名前は記載されるので、いずれもわかります。
1,二人で決める分には差し支えないです。 養育費調停は、出産後になります。 2,DNA鑑定含め、調停で認められれば、6か月、訴訟になれば、1年は 見ておいたほうがいいでしょう。 3,戸籍に父親の名前は記載されるので、いずれもわかります。
①胎児認知とは詳しくはどんな感じなのでしょう? お子さまが生まれる前に、相手に認知してもらうものです。 ②認知をさせるなら出産前、後どっちがいいのでしょうか 決まってはいません。 相手が認知に積極的なのであれば今からしてもらって...
>心配しすぎでしょうか?もし妊娠していたら家に押しかけられたりするでしょう 心配しすぎかと思います。家に押し掛けてくるかどうかは相手次第なので何とも言えませんが,その可能性は低いのではないでしょうか。
その際、養育費が未払いになった際に給料や財産を差し押さえるなどの様な事は記載出来るのでしょうか また、記載しなくても未払いになった際は差し押さえできますか? 強制執行認諾文言が入った公正証書があれば、相手の財産に対して強制執行が可能...
①認知していない子どもに対して養育費の支払い義務はあるのでしょうか。 ないと思います。 ②仮に元交際相手はDNA鑑定を拒否した場合、彼に父親と認知させることは可能でしょうか。 拒否するのであれば、認知するかどうかよく検討されたほ...
旦那の子ではない不倫相手の子を妊娠してしまいました。旦那の戸籍に入れず彼の戸籍に入れる方法は何か有るのでしょうか。 結婚されているようですから、まずは今の戸籍に入って、その後、夫が嫡出否認の訴え(調停申立て)後に、否認されれば、相手...
この場合はどのようにすればよろしいのでしょうか。 その通院代が本当に必要なのか、実際に通院しているのかも分かりませんね。 相談者に請求できる根拠を示してもらいたいところですね。 相談者で対応しきれないようであれば、弁護士に入ってもら...
妊娠についても怪しいものだが、Bの話からすると、これ以上の請求は 来ない可能性はありますね。 Bから、Aの名前と住所を聞き出せるといいですね。 Bについても同様です。 しばらくの間、削除はしないほうがいいでしょう。
こちら側は、手術費用負担をしてもらう為に内容証明郵便を相手側の自宅か会社に送る予定ですが 今後、どのような流れになって行くのか、 →内容証明といっても手紙での請求に過ぎませんので、内容証明を送っても支払いがなければ、訴訟など裁判所を利...
月1万の10回払いで返すというLINEでの約束をしていますので、LINEを証拠として債務弁済の合意成立を主張し、債務の履行を求めることはできます。 ご自身で請求書(内容証明等)を作成し、法テラスや各事務所の無料相談を利用して完成させ、...
請求をするだけであれば、そのことで直ちに違法になったりはしないと思います。 ただし、脅迫に近いことをしてしまうなど、請求方法が社会通念上認められる程度を超えたなどと判断されると、 その取り立て行為そのものが違法となって、場合によっては...
電話番号が分かれば探しようがあります。 また、酒を飲ませて無理やりというように準強制性交罪が考えられるなら、 警察に相談すれば、調査は可能です。 そのほかの方法はないでしょう。
胎児認知は、出産後の認知と異なり、相手が拒否すると裁判手続でも強制できません。現状の相手方の態度から言って無理でしょう。 養育費は子どもの生活費なので、出産後に家庭裁判所の調停・審判という手続で請求することになります。出産前に裁判所の...
>・慰謝料請求された場合いくらが相場が 具体的事情によりますが、100万円〜300万円が多いと思います。 >・その慰謝料に対して払わなくては行けないのか。 金額はともかく支払義務自体はあります。 ただ、資金的に余裕がなく事実上...
可能ですね。 弁護士と相談して、請求書の文章を検討してもらったほうがいいでしょう。 費用も相談してください。
まずは、安全に出産をして、産後の体調をみて、認知を求め、承知しないなら 認知調停を申し立てすることでしょう。 相手の住所や勤務先はつかんで置いてください。 そのうち相手も、覚悟を決めるでしょう。
不透明ですね。 相手側の方針が固まっていないので、こちらも、対処しかねますね。 中絶か出産か、わかりませんからね。 仮に出産すれば、相手の方の戸籍謄本をみれば、わかりますね。 中絶は、わからないですね。 様子見ですね。
刑事事件になっていれば、数百万円以上の慰謝料の支払もありうる事案のように思われますが、刑事事件になっていない以上、その友人の性格や資力等にもよりますが、任意で支払ってもらえる慰謝料の額には自ずと限界があるように思われます。 話し合い...
依頼すれば、作成して、発送してくれるでしょう。
ご記載いただいた事情だけでは具体的な事実関係が分からないので判断が難しいですが、最初から妊娠検査薬の陽性反応がなかったにもかかわらず、中絶費用等を騙し取る意図があったのであれば、詐欺罪が成立し得ます。仮に詐欺が成立する場合、その後被害...
そのような謝罪を強制することはできませんので、謝罪がないことを前提として慰謝料を請求し(当然謝罪がある場合よりも自ずと高くなるという理解です)、訴訟前の示談交渉や訴訟後の和解交渉において、弁護士立ち合いの下の直接謝罪を条件として減額を...
ご事情拝見しました。 お気持ちは個人的には理解できますが、 相手方の配偶者に発覚させる意図をもって行動することは非常に危険です。 あなたが受けた身体的なダメージと精神的なダメージに、さらにお気持ちの部分を損害額にのせて、 損害賠償とい...
婚約者がいることを隠して浮気相手と性行為を行ない妊娠させたのであれば慰謝料が生じる可能性があります。 微妙なケースですので、請求があればいずれにせよお近くの法律事務所にご相談されるべきかと思います。
DNA鑑定に応じてもらえないのであれば、認知の調停を起してもらわないと認知できないと回答して良いと思います。 出産費用の分担も養育費の負担も、親子関係が確認できない段階で応じる必要はありません。 慰謝料300万円は支払わなくてよいと...
1.私たちは相手に伝えず異性と二人で会うのが浮気との約束だったのですが、このような場合も法的に浮気という判断になるのでしょうか? >法律上「浮気」という言葉はでてきません。そのため何が「浮気」なのかは人それぞれの判断になります。 法律...
事の経過からすれば、慰謝料請求権はありますね。
3年前では、公訴時効は成立していないですね。 問題は、証拠でしょうね。 証拠が乏しいと、警察も受理しないでしょう。 民事は、3年ですね。 これも証拠ですね。
書類を送るときは、本人限定受け取り郵便がいいでしょうね。 送達できなかったときは、勤務先に内容証明か配達証明で出す ことになるでしょう。 あらかじめ伝えることはしませんね。
強制はできませんが、中絶をお願いしたほうがいいとは、 思います。 本人の意思が最優先ですが。
1.この場合、胎児の責任は私にありますか? 相談者の子でなければ、責任はないと思います。 2.自分に話している事と事実が違い、且つお金の請求が相手の男性が払ったものと重複もする場合、詐欺で訴えられますか? 相談者から金銭を騙し取...