結婚し、授かった子供の出産前に離婚をする場合、胎児認知が必要かどうか教えて頂きたいです。

昨年12月に結婚し、子どもを授かりましたが、10月29日の出産予定日前に離婚予定です。
この場合の【胎児認知】は必要かどうかを教えて頂きたいです。

いわゆる嫡出推定が働くので、父親の子供と認められます。
胎児認知の必要はありません。
ただし、出産後は父の戸籍に入るので、あなたの戸籍に入
籍させるには、子の氏の変更許可を取る必要があります。
出生届を出すときに、戸籍係に、問い合わせておくといい
でしょう。

ご回答ありがとうございます!

度々申し訳ございません。
この場合、出生届には父親の名前は書くべきでしょうか?空欄でも受理されるのでしょうか。
自分で出せれば窓口で聞いて必要があれば書くのですが、産後別の人に出してもらう場合、書いてとも言いにくくて…

届出人は、あなたです。
父親記入欄があれば、父親名を記入します。

ありがとうございます!

実際に役所に持っていくのはあなたでなくてもいいので、その際、
持参するものを聞いておいたほうがいいですね。
おわります。