調停、裁判の本人出席について

現在妊娠中で未婚シングルマザーの予定です。
今度胎児認知調停があります。私は弁護士さんがついていますが、調停には弁護士さんだけではなく私も同席しなければならないのでしょうか。また不成立なら認知訴訟、養育費調停もありますがどれも弁護士さんだけの出席は可能でしょうか。

また不成立なら認知訴訟、養育費調停もありますがどれも弁護士さんだけの出席は可能でしょうか。
→調停手続きは基本的に調停上での話し合いの手続きですので、原則として当事者も出廷することになります。
一方で訴訟手続きは調停手続きとは異なり、実質的には書面での主張立証手続きになりますので、裁判期日は弁護士の身の出廷になります。

倉田弁護士様
ありがとうございました。

胎児認知調停が妊娠後期にあり、一回目で相手が来ない場合は二回目をやると思うのですが、妊娠間近で体調的に行けない時は代理人だけでも調停は可能でしょうか。

胎児認知調停が妊娠後期にあり、一回目で相手が来ない場合は二回目をやると思うのですが、妊娠間近で体調的に行けない時は代理人だけでも調停は可能でしょうか。
→事情によって代理人のみ出席することはありますし、出席できる時期まで期日を延期することもあります。
期日については柔軟に対応してくれることもありますので、代理人や裁判所とよくご相談して進めてみてください。