代理人を通じての手紙送付について
認知調停を前に、相手方に子供の近況と、相手方の態度が不誠実なので、その点に対して思うことを記載し、
相手方の代理人に本人に渡してほしいと手紙をメールにて送付しました。
当日調停に来ることについて記載はあるのみで、手紙に関しての記載は一切記載がありませんでした。
代理人の判断で、手紙を本人に渡さないということもあるのでしょうか。
9割方が子供の近況の内容で、1割が子供のことを考えて任意で認知して欲しいという内容のものなので
本人に渡してもそこまで害を及ぼすものではないと思うのですが…。
よくあります。相手方代理人が相手方本人に手紙を渡す義務はありません。
一番多いのは、相手方本人が、中身を問わず対立当事者からの手紙や連絡は一切見たくないと言っているケースです。
代理人の判断だけではないでしょうが、
例えば、手紙がメールで送られてきたがどうしますか、と本人に意向を確認し、
受け取りたくない、と言われたら渡さないことはありうると思います。
ご回答いただきましてありがとうございます。
弁護士から1週間ほど連絡がなかったのですが、一応手渡されたと連絡が入りました。お騒がせいたしました。