DNA鑑定後の認知裁判について

今から認知裁判を訴えを起こす予定です。
被告がどうしても認知をしたくないようで、最高裁まで争ってきそうな予感がしてます。
DNA鑑定を実施し、実の父親だと判明しても、控訴可能なのでしょうか。
とにもかくにも早く決着をつけたいので、今度の裁判でなんとしても決着をつける方法を考えております。

DNA鑑定が実施されるなら、裁判所の結論は出るでしょう。
かりに控訴しても結論は変わらないので、認知を前提にした和解になるでしょう。
なお、鑑定は強制できませんね。

認知の訴えを提起されるとのことですが、調停は済んでいますか。認知の訴えについては、調停前置主義が働きますのでいきなり訴訟を提起することはできません。認知調停の中で、DNA型鑑定を実施することが合意でき、その結果に従うことが合意できれば、審判で終われる可能性が増えます。

内藤先生
ご回答ありがとうございます。
本日再度考えたのですが、調停でDNA鑑定を受けず不調にしてきた人が
裁判でDNA鑑定に応じるとは思えなくなってきました・・・
DNA鑑定応じなかった場合は、証拠で強制認知されても、控訴される可能性はありますよね。

濱門先生
ご回答ありがとうございます。調停は不調に終わり、裁判突入です。
DNA鑑定すればわかることなのに、逃げ回っているので、本当に責任取ってほしいと思ってます。