信用毀損罪・業務妨害罪・名誉毀損罪にあたってしまうのでしょうか?
名誉棄損にあたりそうですが、いちはやく、謝罪文とコメントを 削除したなら、開示請求されるリスクは低いでしょう。
名誉棄損にあたりそうですが、いちはやく、謝罪文とコメントを 削除したなら、開示請求されるリスクは低いでしょう。
加害者が分かっているのであれば、たとえば代理人弁護士を通じて書面で削除請求をすることが考えられるところです。内容証明1通程度であれば、費用として3~5万円程度です。 発信者開示請求であれば、弁護士や使用されているSNSの種類にもよるで...
口座提供をうけたほうは、 同法28条1項の譲り受け罪になります。 さらに、詐欺等の事件を起こしていれば、その事件で検挙されると思います。
実際に投稿された文面や前後でのやりとりによりますので具体的なご案内はできません。 同様のトラブルが起こらないように今後はくれぐれもお気をつけください。
告訴は「犯人を知った日から6ヵ月を経過」(刑事訴訟法235条1項)するまでに行わなければなりません。 会社側がご相談者さまを特定した日から6ヶ月ということになります。
慰謝料請求をご希望ということですね、弁護士にご依頼いただき、請求をしていくことになります。 示談についてはあくまでも任意の解決です。相手方が示談に応じないと、示談は成立せず、損害賠償請求の裁判をしなければなりません。 一度、請求がで...
具体的な投稿内容を検討させて頂く必要はありますが、名誉権侵害に当たる可能性や刑事事件となる可能性は高くないと思われます。 他のより悪質な投稿者と混同されることはたまにありますが、他の投稿の内容次第では警察も捜査をするでしょう。 最終...
① 裁判になった場合に確実に不貞が認められるとは限らないにせよ、認められる見込みは十分あると言えます。 ② 名誉毀損は不特定又は多数の人に言うことなので該当し難いですが、プライバシー侵害に該当するおそれはあります ③ 送る分には構いま...
名誉毀損に当たるかの判断は非常に微妙な判断ですがから、おっしゃっていただいている事情のみでは安易にご案内できません。 私見としては、現時点では気にする必要はないと思います。 万が一、警察やJOC、アスリート等から連絡があった場合には速...
名誉棄損ですね。 警告書でしょう。 事実整理が必要ですが。 ストーカーにするには、少し、とおいでしょう。
名誉棄損ですが、事実関係の整理が大変ですね。 時系列に、表現ややりとりを整理しないと、相談を受けるほうも 混乱しますね。 できるだけ、情報を書面化して、相談してから作成したほうがい いとは思いますけどね。
間違いか、いたずらか。 あなたがどんな反応をするか見ているのでしょう。 根も葉もないことなので、関わらないほうがいいでしょう。 さらに、来るようでしたら、警察に相談してください。 脅迫になりますから。
公然性がないので、刑事上の名誉棄損にはならないですね。 ただし、民事上は、過失も問題になります。 名誉棄損ではないですが、人格権侵害として、取りざたされ ることはあるでしょう。 また、故意ではないので、違法性は低いですね。
犯罪の嫌疑があるので、 弁護士に「直接」相談して、具体的な事情に沿って、欺された点を要領良く弁解できるように準備して下さい。 ということです。
早めに警察へ相談にいかれることをお勧めいたします。 また、書き込まれたURLを保存した上、発信者情報開示請求の相談をお近くの弁護士事務所に相談されてはいかがでしょうか。
警察の場合は、名誉毀損罪ということで被害届の提出をできるように警察とやりとりを進めてください。 関与されていた投資案件が違法なものではないことが前提になります。 怪しい案件であったのならば、藪蛇となりますのでご注意ください。
>そのあと、男だよと言われこれから、言うこと聞かないとTwitterなどで晒すよと言われ脅迫されました。親にも知られたくないのでどう対処すればいいのか分からなく困ってます。 一番いいのは、脅迫の内容含めて事情を伝え、お近くで弁護士や...
費用や相手方の特定までに掛かる時間をご案内するためにも、 具体的な投稿内容を確認させていただき、そもそも開示請求等が可能な違法性のある投稿なのか判断させていただく必要がございます。 おっしゃる通り、公開相談上で具体的な投稿内容を掲載...
お近くの法律事務所に直接ご相談にいかれるか、警察署にご相談ください。 保護者の方にはどこかの段階で知られることになります。そこはどうしようもないので馬鹿な行為に手を染めたケジメだとおもって受け入れてください。 嫌でも続けていれば良か...
最終的に名誉毀損罪や誹謗中傷、営業妨害罪に当たらないと裁判所が判断したとしても、 これらに当たるとして発信者情報開示請求をし、ご相談さまに対して損害賠償請求などをすることは相手方(被投稿者)の自由です。 現実問題としては、そういった請...
慰謝料請求は時効ですね。 また、SNS投稿、脅迫いずれも事件性がありますね。 事件性があれば、警察も動いてくれる可能性が高く なります。
刑事処分としては、50万円前後の罰金と予想します。 名誉毀損にしても私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反にしても、告訴がないと起訴されない罪ですので、捜査段階で示談して、告訴を取り下げてもらえば起訴されることはあ...
あなたの意見にとどまりますね。 名誉棄損に該当する事実摘示ではないですね。 相手が気にされているなら、削除されたほうがいいとは思いますが、 法的な責任はないので、弁護士依頼は、せずともいいでしょう。
相談された弁護士の回答でいいでしょう。 出所後のストーカーが気がかりですね。 生活費の返済義務はないですね。 頻繁に多数の人に援助交際を持ちかけていなければ、 援助交際自体は違法ではありません。 また、あなたが、煽って詐欺をしたことに...
「交渉段階での減額が可能か」については、最終的には相手方との合意ができるか、にかかってきます。 その上で、一般論として以下の通り回答いたします。 ・依頼人にはSNSを通して、私が不倫していた件を実名付きで言いふらされました。 この場...
・不貞行為相手は、私と関係を持つ前にすでに夫婦関係が破綻していると話をしていました。具体的には「離婚手続きを進めている」という内容です。 (実際に、相手側の奥様のSNSで離婚届を提出しようとされている文章を確認しております) この場合...
どのようにしたら返金してもらえるでしょうか? 例えば、支払督促、少額訴訟、通常訴訟、といった法的措置は考えられます。 ただ、相手の財産が分からないと、仮に裁判で勝っても、回収が見込めない場合はあります。 また、口コミとして、本名・...
彼女の不倫の事実や私の過去の事件について旦那に公表するのは名誉毀損やプライバシーの侵害には当たらないでしょうか? 旦那さんだけだと、公然性がないと思いますので、名誉毀損にはならないと思いますが、プライバシー侵害の可能性はあると思いま...
被害届を出せるかは、具体的事情と証拠がどこまであるかによって警察等の判断になるので、警察にご相談されてみて下さい。 離婚について、こちらの不貞があったとなると、有責配偶者という夫婦関係を破綻させた責任がある立場ということで、離婚請求...
思いつくところで、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反、名誉毀損罪などの成立が考えられます。販売目的で動画データを保管している者も処罰されます。 児童...