信用毀損罪・業務妨害罪・名誉毀損罪にあたってしまうのでしょうか?

「嘘か本当かわからないけど○○(芸能人の名前)の裏の顔暴露する動画を観たことある」と匿名掲示板に書いてしまいました。
動画の内容は書いてません。
相手の印象を悪くしたいとかではなく観たことがあったので素直に「嘘か本当かわからないけど○○の裏の顔を暴露する動画を観たことある」と書いてしまいました。
書いたのは一度だけです

そこで質問です
1 動画の内容は書き込んでいなくても○○の裏の顔を暴露する動画を観たことあるとだけ書いても信用毀損罪・業務妨害罪・名誉毀損罪にあたってしまうのでしょうか?

2 事務所は誹謗中傷やデマに対し何からの力を入れ始めているので私は謝罪文とコメント削除したことは事務所に報告しましたがやはり悪質として訴えられ開示請求されるのでしょうか?
教えてほしいです

内容を書かなくても「裏の顔」や「暴露」という書き込みだけでも相手の印象を悪く見せているとして名誉棄損になると言うことでしょうか?

名誉棄損にあたりそうですが、いちはやく、謝罪文とコメントを
削除したなら、開示請求されるリスクは低いでしょう。

内容を書かなくても「裏の顔」や「暴露」という書き込みだけでも相手の印象を悪く見せているとして名誉棄損になると言うことでしょうか?

そのとおりです。
暴露されるに値する裏の顔があることを示しています。
終わります。