お願いです、助けてください。

今日、警察から私の口座が闇金に使われていると言われました。
怖くて見に覚えのないと嘘をついてしまいました。
その後、電話が一回切れてしまってからかかってきてもどうしていいのかわからなくて折り返しなどしていないです。

そもそも前に闇金に借りており高い利息が込みの完済金額に払えず困っていたところ今持っている口座を一時的に預けてくれるならそれを預かってる間は請求しないと言われ日に日に来る連絡に嫌になり、言う通りにしました。

もちろん相手からもあくまで預かるだけなので使ったりはしないと言われました。

でもこんなことになってるとは知らず…本当のこと言って逮捕されるんじゃないか加 家族にばれて迷惑かかることを考えたら言い出さず…

私は捕まってしまうのでしょうか。
またどうしたらいいのでしょうか。

私も騙されて被害者なんですが…詐欺の犯人にされてしまうのですか…?

助けてください

犯収法28条2項後段の「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を提供」する罪を疑われる行為です。
 欺された・脅されたという事情があると、責任は軽くなると思いますので、弁護士に
相談して、具体的な事情に沿って、欺された点を要領良く弁解できるように準備して下さい。

犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二八条
1 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

回答ありがとうございます。
すみません、その回答だと一般人にはどうしたらいいのかわからないんですが…もう少しわかりやすく書いていただけないでしょうか?

つまりあなたは被害者ではなく、知らず知らず罪を犯してしまった立場、疑いがかけられた立場にあります。

「警察」からの電話が本物の警察かどうかも不明ですので、まずは番号を確認して本物の警察からの問い合わせだったかを確認しましょう。
その上で、一度シラを切った行為により証拠隠滅のおそれが強まった可能性もあるでしょうから、すぐ弁護士に相談し、今後の対応を協議すべきでしょう。

犯罪の嫌疑があるので、
弁護士に「直接」相談して、具体的な事情に沿って、欺された点を要領良く弁解できるように準備して下さい。
ということです。