警察にDVを相談すると

警察に行って相談してください。 傷害罪。 「いいえ」と答えたのは、恐怖心からだと言えばいいでしょう。

盗撮されました。示談したいです。

警察が動いてくれるか保証できませんが、何度も盗撮をしているということであれば警察には行ったほうがいいと思います。 他の女の子のことも盗撮しているという事情を話したうえで同行をしてほしいだとか、つれてきたら話を聞いてくれるかなどの相談を...

実家で父親に一方的に殴られて怪我しました。

1、できるでしょう。 証拠がないと、警察は前向きに動かないでしょう。 2、診断書があるといいのですね。 ケガがあれば、傷害罪です。 3、被害相談に行くといいでしょう。 4、接見禁止命令も可能ですが、放置しておくと、現実的な 危険性が大...

盗撮の慰謝料請求は、いつまでできますか?

盗撮については,慰謝料請求の対象となりえます。一回の盗撮だと(他にしていたという証明がないので),大きな金額にはならないので,結婚したことを隠して交際を続けたことと一緒に慰謝料請求するのがいいでしょう。 結果,既婚者と交際していたとい...

相手に、慰謝料払えない場合は

おそらくですが、今回の行為で懲役刑になることはないと思われます。そのため、刑事事件として処分してもらうことと慰謝料を払ってもらうことは両立できるかと思います。 慰謝料で借金の返済をすることができないのであれば、離婚せずに婚姻費用をもら...

養子縁組した後の親権変更

たしかに親権者変更は、手続き的に難しそうですね。 あとは、面会交流の申し立てをおこなうか、監護権者指定の申し立てを 行ってみることになりますかね。 家裁の書記官に、問い合わせをしてみるといいでしょう。 弁護士も、あまり、扱わないケース...

盗撮被害者への動画販売先を教えることは罪に問われますか?

1.盗撮被害者にネット上で盗撮作品が販売されていたことを教えるのは、何か罪に問われる可能性はありますか? →1対1で伝える分には、犯罪性はないですが、気分を害された被害者がどういう対応をされるのか予測できません。公然と伝えると、その被...

盗撮動画のSNSでの拡散について

その画像の被写体となった方が誰か特定できる映像であれば、その方の社会的評価を下げるものとして名誉毀損罪が成立する可能性があります。特定できるか否かはその動画次第であり、何とも言えません。 また、その動画が盗撮風に撮影した動画、すなわ...

ホテルにて盗撮されたかもしれません。

軽犯罪法1条23号の該当しますが、警察が動いてくれるかどうか。 プライバシー侵害にはなるので、削除と慰謝料請求は請求できるで しょう。 費用は、決まっていないので、20万くらいは見積もっていたほう がいいでしょうね。

DVについてです。助けてください、

診断書があればいいですね。 警察が来ているので、被害届を出せば、診断書がなくても 暴行については、事件として扱ってくれるでしょう。 あなたは正当防衛なので、逮捕はありませんね。 また公正証書は有効です。

バイト先での窃盗被害、警察への相談と適切な対応策は?

窃盗は、みつかるまで繰り返す傾向がありますね。 犯罪というものは、えてしてそういう傾向がありますが。 かならず、余罪捜査をしますからね。 しかし、証拠が必要になりますね。 財布から指紋が採取できればいいですが。 警察に相談したくらいで...

夫の暴言、暴力について

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 1月13日の暴力についての写真はありますでしょうか。 一番近い被害については、写真のほか、できれば診断書などがあると良いでしょう。 また、LINEやメールなどでご主人が自身の暴行を謝罪して...

パパ活で盗撮されて被害届は出せるのか。

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 パパ活をしていることだけで逮捕されるということはないでしょう。 警察から生活の指導など注意を受けることはあるかと思います。 念のため被害相談にあたっては監督する立場にあるお母さんと一緒に行く...

誹謗中傷や盗撮に対し賠償請求できますか?

加害者に対しては誹謗中傷の中止を求める内容の、学校長に対しては誹謗中傷をさせないよう生徒指導を求める内容の、内容証明郵便を送りつけ、自覚を促すことが考えられます。 そのためにも、誰がいつどのような誹謗中傷をしたか、なるべく具体的に事実...

性犯罪の被害者です。起訴か示談か。示談金の相場とは?

慰謝料の他に、引っ越し費用なども含め、経済的損害が生じているので、そうしたものも合わせて請求できると思いますし、住居侵入するなど態様も悪質なので、200〜300万円は請求したいところだと思います。交渉で納得がいく金額がでなければ、刑事...

引用リツイートでの名誉毀損

リツイ―トした人も、同罪というのが裁判所の考えですね。 責任の程度は弱いでしょうが、違法ではあります。 あなたのところまで、訴えて来るかどうかはわかりません が、担当弁護士に連絡して、謝罪しておいた方がいいとは 思いますね。

盗撮、被害届について

被害届は出せますし、調停内でも有利に用いることは可能でしょう。 問題なのは、証拠を捨ててしまったことです。 まずカメラの設置状況を写真などで納め、証拠にしてください。 今後は証拠として調停での提出を検討・視野に入れてください。