性行為である以上、例外なくすべて合法なので賠償の義務がない。と言う質問。
あなたが詳細を全て説明したうえで弁護士から回答をもらったのであれば、その回答を信頼してよいかと思います。 書かれている事情だけでは状況が見えてきませんので、これで終わります。
あなたが詳細を全て説明したうえで弁護士から回答をもらったのであれば、その回答を信頼してよいかと思います。 書かれている事情だけでは状況が見えてきませんので、これで終わります。
あまり知られていないようですが 公訴時効については、経過措置があって、 施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。 とされています 附則 (公訴時効に関する経過措置) 第五条 1第二条改正後刑事訴訟法第二百五十...
可能性の高い低いは不明です。 実際のケースでは、家の居住者からの110番通報、不審者の立ち入りを現認した近所の住民からの110番通報等をきっかけにしたものなどがあります。 人気の少ない場所は別ですが、ある程度の住宅街では数十・数百メー...
一応、迷惑行為防止条例に違反する可能性はあります。 ただ、露出はしておらず、夜間であり移動しながらのことで、上着で隠れていたことからすると、実際に問題にされることはないと考えてよいです。 そのため、相談をするなどのことは不要と思います。
私が上記で回答した理由により、時効消滅まであと何年かは、具体的事情によりますので、明確に現時点で回答させていただくことはできません。 また、請求される可能性についても同様に、ほぼないことかどうかを判断することは困難です。 ご参考にし...
詳細が分かりませんのでこれ以上の回答は差し控えますが、損害賠償を請求されたらそのように争ってみてください。
報道のリスクに関しては可能性としてあるという回答しかできません。刑事事件化していることが周囲に知られるリスクはあるという前提で意識をしていた方が良いでしょう。
除斥期間が関係ないという点が分かりかねますが、不法行為の時から20年間損害賠償請求しなければ除斥期間にかかります。
>5年も経ってますがどうなるんでしょうか? >時効成立してるって事ですか? 被害者か、またはその法定相続人が、損害と加害者(の両方)を知ってから、5年の期間がスタートするので、 行為時から5年たっても、時効が成立していない可能性もあ...
お答え致します。逮捕する場合には罪を犯した認める相当な理由が必要です。事件発生当時は証拠が不十分のために在宅で捜査を継続し,十分な証拠が整った時点で逮捕することはあります。在宅捜査で2カ月後に逮捕されることはあります。逮捕の理由は,証...
警察からの接触の可能性が全くないということはありません。 可能性の話をすれば、後輩が覗いていた様子が撮影されており、今後SNSで拡散されてしまうような可能性もあります。 身柄を拘束されるようなことはないかと思いますが、後輩が今回の件を...
通常は,被告人の今後の社会復帰や再犯の防止のために家族であるあなたがどのように監督をしていくかなどを話してもらうことが多いです。 具体的にどのようなことを話せばいいかは,弁護人と打合せをした上で裁判に臨むことになりますから,弁護人の弁...
被疑者が署名する書類としては、任意提出書とか、供述調書とか、上申書とかいろいろあります。 刑事訴訟法 第三二二条[被告人の供述書面の証拠能力] ① 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のある...
相手方の主張内容が現時点で不明なことと、証拠内容としてどのようなものがあるのかという点によるため、公開相談の場での回答は難しいかと思われます。 刑事手続に関しては警察と相談のもと、必要であれば民事での慰謝料請求を併せて弁護士に個別に...
事案がわからないと、懲役刑か罰金かもわかりません。 淫行が一番重くて法定刑は 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 となっています。
青少年条例違反(淫行)は、必ずしも個人の権利侵害はないと理解されているので、民事裁判になると1回10~30万円程度の認容額になります。 もっとも、青少年側は怒っているでしょうし、将来の悪影響を心配するので、100~200万円を請求し...
青少年条例違反については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 ①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に...
大変なご事情ですね。 >刑事罰を望んでいますが、民事でのやりようがあるならご教授頂きたいです。 ↑の点、 多くの場合、刑事被疑者被告人となった相手方(の弁護人)から、 「示談にしてほしい。」とか、その上で、「示談したので刑事責任を軽く...
性行為中の動画だと、わいせつ電磁的記録頒布罪が考えられ 児童だと、児童ポルノ提供罪が加わります。 児童だと知らなかったという弁解が通れば、児童ポルノ提供罪はなくなります。
昔の話ですが平成28年~30年頃はっきり覚えてません。 当時、女の子は16才で私は20代で、 ということであれば、行為地の青少年条例違反(公訴時効は3年)になる可能性がありますが 条例の内容が地域差・年代差がありますので その辺がわか...
手堅いのは、同種事案の経験豊富な弁護士を選ぶことです。 「強い弁護士」で検索していると、ほんとは強くないのに「強い」と宣伝している弁護士を回ることになって時間の無駄です。
夫として筆舌に尽くし難いほど辛く悲しいお気持ちであると推察されます。【妻は強姦被害を訴え警察に被害届を提出したところ、弁護士を雇った】ということですので、加害者側としては早期の示談ということを目論んでいると予想されますが、貴方において...
①相談者のご年齢が分かりませんが、成人しておられるのであれば親御様が正面に出ることはかえって問題を複雑にしますし加害者の弁護人も対応に苦慮するでしょう。 また、費用もかかりますし、現時点で相談者が直ちに弁護士に依頼することが必須とま...
対象となっている犯罪の性質や共犯者の有無等によってどこまで捜査を行うかケースバイケースですので、あくまで一般論として回答します。 スマホを任意提供した場合はその機種を使っている間の全データを復元し、全てを見るのでしょうか?インターネッ...
大学中退という点よりも、実名報道されてしまっている点の方がネックになるかと思います。 性犯罪の内容にもよりますが、実名報道されてしまっている以上、資格をもとにしたものかどうかにかかわらず、就職には影響が出てしまうかと思います。
時効は完成していて、刑事訴訟を起こされることはないのでしょうか。 ⇒時間の制約上、条文を正確に案内するということはいたしかねますが、刑事手続きになる可能性はほぼ無いと思います。 民事の時効は3年だったと思うのですが、こちらも時効が完...
実際に捜索に来るかはわかりません。 一般論として捜索差押え許可状の要件は緩く 「あの人がスマホに児童ポルノを持っていた」という目撃談から捜索押収を受けた人もいます。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 捜査状況次第では、事件があった日から数ヶ月以上経過してから警察から連絡が来るという事例もあるため、今後警察から呼び出しがかかるとか、警察が自宅に来るということもあり得るでしょう。...
警察の対応というのはいろいろあるので全部をここで回答することはできません。 自首したから逮捕されないというルールもありません。 逮捕回避を狙うのであれば 福祉犯に詳しい弁護士に相談して対応を聞いて下さい。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、しゃがんで覗くなどした場合は、理論上は迷惑防止条例違反等の罪になり得ますが、今回のようにたまたまスカートの中が見えてしまっていたという場合は犯罪にはなりませんの...