ハプニングバーの公然わいせつ罪について
外部から全く見えない場所で性行為をしていた場合は、「公然」ではないため、公然わいせつ罪には当たりません。
外部から全く見えない場所で性行為をしていた場合は、「公然」ではないため、公然わいせつ罪には当たりません。
示談に応じる気がないとなると、後に民事的な損害賠償が考えられますが、匿名の先生もおっしゃっているように、示談の提案を断る際、後に民事賠償を請求する際、直接の交渉は心理的ストレスとなるので、それを回避するために、弁護士の代理人をつけるこ...
>また逮捕される可能性はあるのでしょうか? 公訴時効が過ぎているのであれば、逮捕されることは基本的にはありません。
痴漢は現行犯逮捕から問題になることが多いです。その場で問題にならなければあまり問題になりません。 電車内に監視カメラもありますが、相談者様のお話の程度では、仮に被害者がなにか言っても、痴漢とされる可能性はかなり低いでしょう。
今の捜査機関の方針としては、削除されていれば刑事処分にはなりません。 単純所持罪(7条1項)の嫌疑はあるので、弁護士に相談して、削除されていることを確認して、捜索への対応を聞いて下さい
弁護士と一緒の方がいいかどうかでいえば一緒の方がいいでしょう。相手に主張内容に法的な妥当性があるかどうかを判断できます。ただし、弁護士が一緒に行くというよりは弁護士が代理したり、弁護士の事務所に来させることになると思います。
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。
罪刑法定主義の要請の一つである遡及処罰の禁止により、引き上げ前の法律が適用されます。引き上げ前の法律で裁かれることとなります。
示談をするかどうかは、あなたのお考え次第です。ひどいことをされているので、金額はあなたが納得する金額を要望してもいいでしょう。 ただ、少し考えていただきたいのは、性犯罪の前科があるのに、酔っていて抵抗できないあなたを狙ったというのは相...
各地の弁護士会には、犯罪被害に関する法律相談窓口が設けらていることが多いかと思います。また、法テラスで犯罪被害に精通した弁護士を紹介してもらえることもあります。 あなたのケースでも、お住まいの地域の弁護士会や法テラスに連絡の上、犯罪...
新しい犯罪が設けられる場合でも、過去の行為については適用されません。 したがって、過去の行為について不同意性交罪で処罰されることにはなりません。 憲法39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事...
現時点では 15歳くらいとの性的行為(わいせつ行為・性交)については、行為地の青少年条例で規制されているだけです。 青少年=18歳未満です。 細かいことは、行為地の条例を調べる必要があって、掲示板では回答困難です。
お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...
そのような可能性もあるかと思いますが、サイト側が虚偽であったということを判断することは困難ですから、何もないと思われます。 ご参考になれば幸いです。
事後の行動からして相手と同意について認識の齟齬があった可能性があります。 そうすると、刑事事件になる可能性はあることにはなります。 行為の内容からして、貴方からの示談申し入れは断られる可能性が高いでしょう。 弁護士に刑事弁護を依...
そもそも自身の犯罪についての証拠隠滅は罪にはなりません。ですから売却などで処分することに問題はありません。 また、実際に証拠がないのであれば、単純所持などについて処罰されることもありません。 いつか捜査が来た時のためにわざわざ処分せ...
>私は画像を送られただけですが、もし相手が警察にバレて捜査が開始された場合芋づる式に私のところまで捜査に来るのでしょうか? 具体的に可能性がどれくらいかと聞かれても答えようがありませんが、可能性はあります。
なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。
行政書士でもいいですよ。 その後、訴訟になって、弁護士が引き継ぐケースはママありますね。 行政書士も勉強してますから、あなたに代わって、書面を作成して くれるでしょう。
DM上というのは他の人が見ることができないということでしょうか。 それであれば、何らかの罪が成立するわけではなく、当然警察が動くものでもないでしょう。
何人捜査をうけるかはわかりません。
刑事事件としては、厳罰を求める場合には告訴状の提出が検討対象となります。 示談の申出が相手からあった場合、無理に応じる必要はありませんが、民事事件としては慰謝料、治療費などの実費が請求可能と思われます。弁護士費用については、実務的には...
性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては 児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪 青少年条例(わいせつ行為) などがあります。 情報が乏しいので罪名は絞れません。 警察にバレれば捜査を受けると思います。
慰謝料請求権が時効にかかっているかどうか、父親はどこまで認めているか、 地元の弁護士に無料相談をされたほうが、可否の判断がはっきりするでしょう。
相手は、慣れているので、警察に行くことはないでしょう。 行けば、売春容疑で根掘り葉掘り聞かれるので、何もしないでしょう。 あなたのほうは事件性はまったくありません。 ほっといて大丈夫なケースでしょう。
再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...
信憑性というのは仰る通りで、具体的な日時や場所の記載があるかどうかという点です。 事件内容は何とも言えませんが、詐欺や強盗事件、窃盗なども可能性がないとはいえないでしょう。 会社が任意に応じることもあれば、任意の開示に応じなければ裁判...
住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。
具体的な状況によって異なりますが、暴行罪、強制わいせつ罪又は、いわゆる迷惑防止条例違反などに該当するかもしれません。 謝罪して示談にして貰う方向での解決も検討されると良いと思います。
故意ではないので痴漢にはならないと考えます。 また、単にぶつかっただけで胸や股間に触れていないのであれば、わいせつ行為にもあたらないと考えられます。 ご参考になれば幸いです。