未成年とのネットカフェでの性行為について自首すべきか?

先日、SNSで知り合った埼玉県の高3(17歳)とネットカフェで性行為をしてしまいました。
LINEでは、いつかキスしてみたい、というようなやり取りをしていました(性行為やそれに準ずる行為をしたいという旨のやり取りはしたことがない)。
しかし、お互い問題にならないようにご飯食べるだけにしよう、と会う前日にLINEで約束をした上で会いました。ところがいざ会ってみて、ネットカフェに行こうとなり、そこで雰囲気に呑まれ性行為をしてしまいました。

その後も何日かは普通にLINEでトークを送りあっていました(ここでも下ネタ系の会話は0です)が、ある日突然連絡が取れなくなり、調べてみると、インスタもLINEも全てブロックされていました。

相手が警察に行ったのか心配なのですが、自首しておくべきでしょうか?(私は東京都在住、行為地は埼玉です)

埼玉県の青少年条例違反の恐れがあります。警察にバレると捜査されると思います。
処罰される淫行・わいせつ行為は
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
とされています。

自首は逮捕回避の選択肢ですが
自首は、自発的にするから自首なので、
「自首すべきか」と聞かれても、「選択肢だ」とは回答できますが、「すべき」とは回答できません。

要領が悪いと
自首として受け付けられないこともあるので
弁護士に直接相談してください