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>そこで質問なのですが、この内容は脅迫罪やほかの罪に含むのでしょうか... この内容だけであれば、当たらないかと思います。
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>そこで質問なのですが、この内容は脅迫罪やほかの罪に含むのでしょうか... この内容だけであれば、当たらないかと思います。
負債額が200万円以上であれば,自己破産を検討するとよいと思います。
①クレディアの支払に関してましては、過去に民事再生手続きを行ってる会社ですので、過払金が発生してる債権で有れば請求はしてこないと思われます。 ②引田法律に関しましても状況的には返済する以外方法は無いと思われます。 金額が高額になってる理由としましては、20年間未払いの状態だった為、遅延損害金が含まれてる為だと思われます。 一括での支払が難しい場合は、弁護士事務所などに債務整理手続きの依頼をして分割払いなどの交渉をご依頼される事を検討されると良いと思います。
22歳 無職 生活保護 上の借金だとどれくらいの費用がかかりますか? なにかしておいた方がいいことはありますか? また、支払いができそうにないのですがそのままでも大丈夫なのでしょうか? 親に少しお金を借りてでもリボなどの支払いはした方が良いでしょうか? →債務整理についてご検討されたいのでしたら、弁護士を紹介してもらえますので、生活保護受給決定が下り次第、「法テラス」利用が可能な事務所でご相談ください。 法テラス利用可能であれば、弁護士との法律相談料や着手金等の費用は掛かりません。 ご相談内容を拝見する限り、自己破産が相当な事案かと思われますので、弁護士に相談するまで借金などについては放置でよいでしょう。 親御さんに借りて返済をしても自己破産をする場合、その払ったお金が無駄になるだけかと思われますので、親御さんにお金を借りる必要もありません。
一般論としては、借金で借金を返すことは、よほどの収入が見込めない限り、お勧めしません まずは、お近くの弁護士に一度ご相談に行かれて、その結果を踏まえて債務整理をするかどうか決めることをお勧めします
>任意整理はしたいのですが、計算してもらっても月々支払いが4万近く高く困りはててます。 月々の支払いが4万近い金額で、高くて困りはてているのでしょうか? 月々の支払いが、返済に充てられる金額よりも4万近く高くて困りはてているのでしょうか?
一般的にはあなたに辞任する旨、連絡をするのが普通でしょう。 あなたが、次の代理人を選任して、辞任通知と受任通知を同時期に出すことが多いと 思います。 一社だけ辞任は有り得ます。
取り上げられお金に換えられてしまうものは、不動産、自動車、(裁判所により多少違いはありますが)原則として時価20万円以上の高級品(貴金属や有価証券など)であり、生活必需品や中古の家電、衣類などは取り上げられることはありません。 自己破産には思ったほどのデメリットはないはずですので、細かい点も含めてお近くの弁護士にご相談ください。
債務整理の内容によります。 任意整理で今後の支払方法について合意済みであれば、それらの和解金を受け取ることは問題ありませんし、弁済にあてるかどうかは自由です。 これから破産手続を行うなどの場合は、受け取った金額を弁済に充てる必要があるケースもあります。 依頼している弁護士に確認して下さい。
契約の際に緊急連絡先や保証人として配偶者の方の連絡先を記載していないのであれば、債権者は情報を知り得ないため、配偶者の方に直接連絡がいくことはないかと思います。 もっとも、自宅の固定電話や郵便等によって、偶然に配偶者の方が質問者さんの債務を知る可能性も十分あるかと思います。 任意整理について、昔の消費者金融等は、借入期間が短くても、60回の分割払や将来利息のカットにすぐに応じていました。 しかし、最近は経営が厳しいなどと何かと理由をつけて、より回数の少ない分割払でないと応じなかったり、利息カットしない事例も増えてきています。 金融機関としても、借入期間が短いとその分儲けてはいませんから、あまりいい条件での和解に応じない傾向にあります。 ただ、借入期間以外にも他の債権者を含めた債務総額や手取額、年齢等、様々な事情が考慮され、和解案に応じてきますので、借入期間は1つの基準にはなりますが、それのみで一概に難しいとは言えないかと思われます。 返済しきれないものを無理して返済し、行き詰まってしまっては元も子もないありませんので、上記のリスクを承知で任意整理の交渉をひとまずしてみるか、あるいは自己破産をすることを検討された方が良い面もあります。 債務整理は無料相談をやっている弁護士も多くいますので、別の弁護士にセカンドオピニオンを求めることもおすすめいたします。
債務整理をした後に、相手が『私の実家に行かない』等の方法をとる事は可能なのでしょうか…? →弁護士が債務整理を受任する際には、債権調査のため相手に通知を送ります。その通知にそのようなことをしないよう警告文を添えることも考えられます。いずれにしてもここでは一般的な回答しかできませんので、依頼するかはまた別としてお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
詳しい説明は割愛しますが、そのクレジットカードの利用がここ数年のうちに始まっているのであれば、過払金は発生しませんし、ショッピングでの利用の場合にはそもそも過払金が発生しません。 ただ、万が一、ニコスのシステム上のトラブルにより、有り得ない利率で計算されていたのであれば、過払金が発生する余地がないわけではありません。 ニコスに取引履歴を請求し、その取引履歴と債務弁済契約書をもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
お早目に債務整理(借金の整理)を取り扱う弁護士に直接相談することを強くお勧めいたします。 相談料が負担できないようであれば「法テラス」の相談を利用してください。 法テラスで検索すれば電話番号が出てきます。 あなたの所得、資産が基準以下であれば同一相談で3回まで無料相談が可能です。
債務承認は時効の更新事由に該当します。債務承認から消滅時効期間が経過した後であれば、消滅時効を援用できます。
弁護士委任で債務整理を検討することになるでしょう。 日本の弁護士との打ち合わせが大変ですね。 日本に来る機会がないなら、オンラインでやってくれるところを 探すことになるでしょう。
現在の収入・資産状況、全体の負債状況にもよるかと思いますが、 1社と分割弁済の和解ができたとしても他の借り入れの返済が出来なければ同じことの繰り返しになってしまう可能性があります。 場合によっては破産を検討された方が良いかもしれませんので、 一度きちんと弁護士に相談された方が良いと思います。
1、今月に入って急に訪問(酷い日は1日に5回)してきた人は債権回収の人でしょうか? →違うと思いますが、断言はできません。 2、9月下旬に働くのを再開するまで電話、封書は全て無視で問題ないでしょうか? →裁判を起こされる可能性はあります。
代理送金をやめる(契約終了?報酬金などは全て支払い済です)ことは可能でしょうか。 →個々の委任契約の内容によりますので、まずは依頼している法律事務所にお尋ねください。
生活保護を受給することになった事情にもよります(今の状況から快復され、再度収入を得られる可能性が高いのであれば、しばらく様子を見てから債務整理を考えることになります)が、 生活保護を受けられている方については、債務額が35万円よりも少ない場合でも自己破産が認められた例はございます 訴訟予告通知やカード会社からの電話は無視しても構いませんが(訴訟予告通知では無く、実際に裁判所から届いた支払督促や訴状であれば、弁護士に相談に行ってください)、 手紙や電話が精神的に負担になるようであれば、再度法テラスで別の弁護士に相談し、自己破産の可能性を探ることをお勧めします。
メルカリは、生年月日の入力について、確認画面を用意していないようです。 この点と電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律の趣旨から、詐術(だますこと)でない「入力ミス」との主張も通る可能性は十分にある、というのが私見です。 ただ、メルカリ側が受け入れるかは不透明です。また、取り消したとしてもお互いに(※未成年者側は手元に残った分)不当利得を返還し合うことになります。費用・手間に見合う効果が得られるか、慎重に考える必要があるでしょう。
本来教えてくれないはずはないのですが、たまたま電話にでた方がそのような対応をとってしまっただけかもしれませんので、再度聞いてみてはどうでしょうか?
質問① このような理由での自己破産は認められるのでしょうか? →詳細が分からないので何とも言えませんが、手続きを勧められないということはないかと思います。 それとも免責不許可事項に当たるのでしょうか? →詳細が分からないので何とも言えません。 弁護士が友人に直接確認する事はありますか? →ないとはいえません。 質問② 定職に就いているので、お給料は毎月ちゃんと入ります。 個人再生等、自己破産でない方法を勧められるでしょうか? 借金を減額されても、支払う余裕がありません。 →あなたの収入や生活状況が分からないので何とも言えません。 友人に渡すのを止めたら済む話しなのかもしれませんが、苦楽を共にしてきた大切な仲間なので、何とか力になりたいと思っています。 →破産の方針ですすめるのであれば、やめる必要があります。 質問③ 知人にお祝い金として(皆から預かったお金)10万円を振り込んだのですが、弁護士が受取人に確認することはありますか? →ないとはいえません。 質問④ 銀行のカードローンがあるのですが、その銀行がメイン銀行です。 お給料の振込、光熱費の引き落としを設定していますが、そのまま使用する事は可能でしょうか? →口座が一時的に使用できなくなります。 質問⑤ たまたま賞与の時期で、預金が20万を超えています。 弁護士費用等ですぐになくなるのですが、管財事件になるのでしょうか? →賞与のタイミングとは関係なく、管財事件になるかと思います。
状況によっては個人再生や自己破産の申し立てを行うことを検討される必要があるでしょう。 一度、依頼されている弁護士にご相談いただいた方がいいと思います。 参考にしていただければ幸いです。
補足です。(ざっくり説明なので詳細は面談相談で聞いてみて下さい) 借金額が500万円だと、基本的には、 100万円を3年で返していけば、残り400万円については責任を免れます。 だいたい月あたり3万弱の返済になります。 ただ、例外があって、例えば相談者さんが200万円くらい財産を持っていた場合、 200万円返していく必要(財産分は返していく必要あり。減額幅は300万円)があります。 そのため財産額の確認が必要です。 あと、余剰金が17万円ある中でなぜ500万円まで借金が増えたのかなど、 詳しい事情も伝えてアドバイスを受けてみましょう。
あなたは、信用情報ではブラックになっています。 信用情報を調査できるのは、加盟している金融機関に限られています。 したがって、奨学金を支給する機関が、金融機関を利用できるかどうか ですね。 ほかに連帯保証人がいるので、ばれない可能性もあるように思いますが、 断言はできません。
親族が勝手にやったといえるかどうかが、最初の問題点でしょう。 あなたの身分証明は、何を使って、それをどのように手に入れたのでし ょうかね。 整理を担当した弁護士にも同じことが言えますね。 債務整理は直接面談義務がありますね。 面談してるかしていないか。 いずれも、 親族が、あなたに成りすましたことになります。 疑う余地がなかったといえるかどうか。 あなたの親族に責任があることは、間違いないので、慰謝料を含む損害を 請求できるでしょう。 弁護士にも非がありそうですが、その場合は、慰謝料請求になるでしょう。 その前に、当該弁護士に、書面で問い合わせして、事実確認する必要があ るでしょう。 また、ブラック情報を、削除するのが、一番手間がかかりそうですね。
質問① 和解書を和解が成立した都度、1社ごとに依頼者に送るか、全社和解が成立してからまとめて送るかは、その事務所の運用によってどちらのやり方もあり得ると思います。最後にまとめて送付したほうが簡単なので、私も全社まとめて送付しています。 質問② 和解書をラインで送るやり方は、弁護士と依頼者が互いにそのやり方で納得しているならありだとは思いますが、通常は和解書原本を渡しますね。 質問③ 債権者と口頭で和解の合意ができてから和解書が送付されるまでの期間は相手の会社によって異なりますが、一般的に支払開始日が先の場合は、和解書が届くのが遅いことが多いです。 ご依頼した事務所は、かなり事務処理を簡素化して効率を重視しているように見えますが、任意整理のやり方としておかしいとまでは言えない印象です。 よろしくお願いいたします。
こんにちは。 ブラックリストというのは、貸金や信販会社の業界で、支払いが滞った人のリストを指しますが、一度弁護士が受任通知を出すと情報が出回り、辞任通知を出しても消えない可能性があります。 ご検討ください。
>今のところ滞納は1枚もありませんが生活費を削って支払いの方に回しています、毎月の支払い額が少しでも少なくなればと思いペンを取りました、宜しくお願いします。 早めに近所の弁護士に、収入などの詳しい状況も伝えて相談してみましょう。 対応としては、例えば ・任意整理(毎月の支払額を減らして、その分長期支払いにするなど、無理のない返済に) ・破産(債務自体をなくす) などが考えられます。 どれにするかというのは、毎月の支払い能力など、 個別の事情をもとに検討する必要がありますので、面談に行ってみましょう。
相手は消費者金融でしょうか?通常であれば、支払期日前に送られてきますが、もしご心配なようであれば、相手に確認してみてください。