実母に横領された、返済して貰いたい
分割の場合、何年の分割かわかりませんが、きちんと払ってくれる 保証はありません。 遅れるたびに督促です。 したがって、長期戦になります。 これで終ります。
分割の場合、何年の分割かわかりませんが、きちんと払ってくれる 保証はありません。 遅れるたびに督促です。 したがって、長期戦になります。 これで終ります。
>裁判所はその住所があっているのかをどうやって確認するのでしょうか? 間違っていれば、発送した郵便物が裁判所に戻ってきます。
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
>本人に支払い能力がない場合に >家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか? 他人の財産を差し押さえることはできません。
結論として、当該設備を「もらっていた」のであれば返す必要はありません。逆に「借りていた」のであれば返す必要があります。 譲渡か貸借であるのかがわかる書面がないということであれば、周辺的な事情を拾って、ご相談者様としては設備は「もらっ...
5年前からの詳細な経緯書を作成して、弁護士と協議するといいでしょう。 投稿から助言は困難です。 情報を整理して持参するといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 まずは、お手元の契約書をお持ちになって、お近くの弁護士に直接相談して、今後の対応方法を含め、 アドバイス等を求めることをお勧します。
明らかな証拠がなくとも口座引き落としやカード払い等で立て替えた費用、貸した金額を確定できるのでしたら、弁護士に交渉を依頼することが考えられます。 弁護士に依頼すれば、住民票を取得するなどの方法で相手方の所在を特定できる可能性があります...
一度弁護士から催告書を送ってもらうといいでしょう。 その後は、訴訟になるでしょう。 相手も、どこかの段階で反応してくるでしょう。
お書きになった流れに持って行くことはできません。 面倒でも、訴訟、判決、財産開示請求、勤務先、口座の調査、差し押さえの順番で 追っかけて行くことになりますね。 弁護士に相談したほうがいいでしょう。
警察へ相談するよりも住所を探し出して貸金返還請求で訴訟提起したほうがいいと思います。金を返さないという相談では民事不介入と言われて警察は動きません。
おそらく請求は来ないと思います。ただ、同じ法律事務所に何十回も相談する行為は威力業務妨害罪に問われかねないと思います。今後はほどほどになさることをお勧めします。
実際にどのようなやりとりがあったのか詳細が分かりませんので断言はできませんが、「濁していました」というように拒否せず、自分で開けているのであれば、あなたが注文したことになるかと思います。
ご質問ありがとうございます。 録音内容にもよりますので、ご記載のとおりの合意が成立しているのかの判断は致しかねますが、 合意が成立している場合でも、成立していない場合でも、 いずれにしても、相手が50万円を任意で支払う可能性は低そう...
1) 旧民法168条1項は、10年や20年行使しないときは、時効を援用されると養育費全部を受け取れなくなるという規定です。今回は、この規定には当てはまりません。 毎月発生する養育費債権の方は「定期金債権」ではなく、「定期給付債権」とい...
支払い合意があったので、請求可能です。 住所、勤務先、本名がわかるなら、期間経過後、書面請求をしてみるといいでしょう。
給与や口座を強制執行することになるので、支払い督促、強制執行で検索してみると いいでしょう。 その音声だけで証拠になりますね。
以下は、事情を知っている本人が自分で弁護士に相談するのが最適解であることを前提に読んでください。 一般論として、回収手段ごとのコストと回収可能性を踏まえて解決策を選ぶことになります。 回収可能性が高い順番は、弁護士に依頼、自力で訴訟...
口約束でも、証明ができれば請求できますが、録音や手紙での 証拠があれば、ベターですね。 依頼済みの弁護士に相談するといいでしょう。
回収が困難か否は何とも言い難いですが、まずは、書面などで、車の引き渡しや金員の返金を請求することが考えられ、場合により、民亊訴訟を提起するといったことも考えられます。 なお、法律上は口頭でも契約は成立し、契約書類がない場合でも、金員を...
ご質問ありがとうございます。 対応自体は可能です。 問題は、相手が貰ったもの(贈与)だと反論した場合にご質問者様の言い分が通るか否かです。 ご質問者様の言い分が通るためには、相手との間で、返済することを約束していたことを証明できる必...
貞操権侵害と詐欺で慰謝料請求と損害賠償請求になりますね。 訴訟するつもりで弁護士と打合せしたほうがいいでしょう。 経緯を詳しく書いて相談に行くといいでしょう。
そもそも補助金の支給対象となる事業実績がないのに補助金を受ける(そしてその申請に絡んで補助金から対価を得る)という枠組みなのであれば、そのスキーム自体が補助金詐欺にあたる可能性が相当程度あると思われます。 また、補助金を受けるために...
任意に支払わない場合であれば、強制的に回収するために訴訟提起することになります。 借用書がなくてもSMSやメールの履歴を証拠にできる場合があります。
その友人が借りたことを認めているのかどうか、住所等を把握しているのかどうかによっても対応が変わってくるかと思いますので、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで助言をもらった方がよろしいかと思います。
700万円を借りたことによって、その返還義務が発生しているので、誓約書や支払計画書に特別な意味はありません。 相談者から見れば、半額の免除や、支払いの猶予などの効果が生じるだけになります。 もう少し返金が遅れて時効を主張される場面では...
貸付に触れていないと意味が無い可能性が高いです。 幾ら、いつ貸して、いつ返すのか(出世払いよりもう少し具体的に)の記載が必要です。
支払時期がきている売掛金の未払があるのであれば、通常は相殺が可能な場面かと思います。 (売掛金債権が生じた時期によっては異なるケースもあります) 相殺の意思を相手の弁護士に伝えた上で、その弁護士がそれに対してどのように対応するかをみて...
生活保護との関係で生命保険を解約せよと言われているのは、解約返戻金の受取人=契約者がお祖母様であり、返戻金が財産だと見なされているからだと考えられます。契約者を変更せずに返戻金を他の人が受け取ることはできないため、ご質問の回答としては...
解任とは言っていますが、役員を辞任する意向ということでしょうから、退任の登記を行いましょう。 手続きや必要書類は定款の内容によって変わることがあるため、司法書士に相談してください。 返済に関しては、後から他の請求をされないようにする...