【医療トラブル】どなたかお力お貸し頂けましたら幸いです。
そのような事実関係であれば、その歯科医師の医療行為によって被った損害(顎関節症になったことによって生じた治療費や、精神的苦痛の慰謝料など)の賠償請求ができそうです。我々のような弁護士に依頼した上で、その歯科でのカルテ等の医療記録の取得...
そのような事実関係であれば、その歯科医師の医療行為によって被った損害(顎関節症になったことによって生じた治療費や、精神的苦痛の慰謝料など)の賠償請求ができそうです。我々のような弁護士に依頼した上で、その歯科でのカルテ等の医療記録の取得...
抜歯の必要性があったのかどうかですね。 歯科医の判断も裁量ががあるし、だましたわけではないでしょうから。 たしかに、抜歯は、治療計画にももとずいて、抜歯することが、求め られるでしょうから、説明義務違反はあるでしょう。 しかし、患者に...
慰謝料と利息はとれますか? 慰謝料請求は難しいと思います。 期限を過ぎても支払わないのであれば、利息というより遅延損害金の請求はありうると思います。
こんにちは。前提として弁護士は中立ではありません。民事では弁護士は依頼者の「代理人」ですので依頼者の味方です。 そのため、病院の顧問弁護士は病院の言い分を前提に主張を行います。依頼者の言い分を無視した主張は出来ません。 そもそも、...
今回の件、慰謝料などを請求された場合、私は何かを負うことはありますか。 本件につきまして、考えられる私の罪(過失など)はありますでしょうか。 →相手の方が勝手にぶつかっただけだと思いますので、民事及び刑事上であなたが責任を問われること...
全く支払う必要はありません。 そもそもこちらの行為で相手の鼻にヒビが入ったか不明です。 また、万が一、こちらの行為で鼻にヒビが入ったことが証明できたとしても、鼻にヒビが入ったとわかったときから3年で時効となりますので、相手が治療費...
医院の名前が同じなら、現在の医院経営者に請求できますね。 違うなら、前の経営者になりますね。 難しいので、弁護士に直接相談するといいでしょう。
>相手の証拠番号のまま主張の中でその番号を指摘(利用)するのはよくないのでしょうか。 証拠は両当事者で共通なので,あなたから出し直す必要はなく,相手の提出した証拠を引用して,あなたの有利な主張をすれば大丈夫です。
病院の感染防止措置について、調べるといいでしょう。 そして、現場に行って、防止対策として何がされているか、確認するといいでしょう。
従業員が体調不良にも関わらず、勤務し続けて入居者や客に感染させ、死亡した場合慰謝料は請求すること可能でしょうか? その感染について、従業員に故意または過失があれば、慰謝料請求はありうると思います。
常識的な判断で臨むしかないですね。 2回の鑑定費用と、慰謝料20万くらいでしょうか。(私見)
森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対し...
相当前のことなので、気功と違和感との因果関係を立証することが難しい可能性があります。 また、すでに時効になってしまっている可能性もありますね。
特にこれといってありません。
判断材料が足りません。どんなお仕事なのか、相手方はどんな方か、どのような状況なのか、などの事実関係を把握しないと回答できませんので、ネット相談ではなく対面での法律相談をご利用ください。
医療過誤については,納得いかないのであればまずカルテ開示をしてから医師や病院に法的責任を問えるのか検討することになります。近くの弁護士に具体的に相談された方が良いでしょう。
違法にはならないですね。 訴えて来る可能性はありますが、院内規則が 正当か不当かを議論する機会になるでしょう。 僕は、録音肯定派ですね。
著作権の問題と、医療効果がある旨を記載すると、 医事法に触れるでしょう。 表現方法の問題ですね。 難しいところなので、よくお調べになるといいでしょう。
骨折の原因について、説明がないというのはおかしいですね。 学校も教育委員会もおかしいですね。 弁護士を通じて、原因を明らかにするように、書面通知をして もらうといいでしょう。 学校事故に経験のある弁護士がさがせればいいですが、さが せ...
効果的なアプローチはありません。 録音は役に立つでしょう。
人格権侵害ですね。 医師の配慮不足ですね。 問題発言だと思いますね。 医師もうっかり口をすべらしたんでしょうね。
同種行為再発防止のために、きびしい姿勢を示した ということでしょう。 それだけ、漏洩という人権侵害の恐れを重視したとい うことでしょう。 ただし、それによって被る学生の負担増の影響までは 、推し量れなかったのかもしれませんね。 禁止さ...
チケットは、謝礼、あるいは、足代として、贈与された物であるため、 返還には及ばない、と考えられますね。 MRの代金請求は、おかしいと思いますね。
おかしな話が続いていますね。 セカンドオピニオンは、行われていますからね。
説明会を開かせて、死因の具体的な説明をしてもらうと いいでしょう。 縫合不全は、医師に過失の可能性がありますからね。
どこに過失があるのかないのか、、起きた事柄について、説明義務 を果たしてもらうことからでしょうね。 過失を前提とした謝罪があるかどうか、ですね。
どうでしょうね。この情報だけでは,必ずしも病院側の債務不履行が立証できるか分かりません。直感的には,少し厳しいのではないかという気がします。 車椅子のあなたに対する医師の心無い言葉に怒りを感じるのは理解できますが,医療過誤で病院を対立...
入浴場の安全管理に過失があるので、損害を請求できるでしょう。 慰謝料は、治療期間が、目安になりますね。 交通事故の慰謝料算定表は公開されているので、参考にするとい いでしょう。
以下、僕の考えですが、 スイスでの積極的安楽死については、日本の刑法は及ばない。 刑法は属地主義が原則で、自殺幇助は属地主義が適用される。 したがって、正犯が成立しない以上、従犯である幇助は成立しな い。 スイスの法律はしりませんが、...
難しい問題ですね。医師が通常の知見を有していれば胃の痛みが予想できたのに説明をしていなかった,その説明を聞いていればあなたが手術をしなかった可能性が高い,というところまで立証できれば医療費の支払いを免れる可能性はあります。ただ法的にそ...