美容外科の医療ミスによる慰謝料請求に関して
西台法律事務所の俣野と申します。 術後の経過にもよりますので一般論としてご回答しますと、治療が不適切で、後遺障害が残ってしまったのであれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります...
西台法律事務所の俣野と申します。 術後の経過にもよりますので一般論としてご回答しますと、治療が不適切で、後遺障害が残ってしまったのであれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります...
一般論としてご回答しますと治療及びその後の対応が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。 ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります。 クリニックのカルテなどを取り寄せた上で他の医師の意見を聞いたり、他の病...
詳しい経緯によっても変わってきますので、あくまで一般論として回答させていただきます。 結論としてはご家族が支払いをする必要はないですし、弟さんが責任を負うとしても金額が高額すぎます。 仮に弟さんが施設を中傷する発言をし、他の入所者が退...
妹さんが故意的にアラームを鳴らしているのであれば暴行罪となり得ますが、家族に嫌がらせ等をするつもりがないということですと罪にはなりません。
亡くなっていても受け取れる可能性はありますが、国の対応の問題かどうかが問題になるでしょう。 取り扱いのある事務所にご相談してみてください。
手術ミスなので、今後の方針は、弁護士に相談して決めたほうが いいです。 また、損害賠償の請求も、弁護士にあたらせたほうがいいです。 女性の弁護士を探すといいでしょう。
依頼の内容が医療過誤等の専門性の高い分野の場合、事務所の所在地のみならず、その分野の経験があるかも考慮要素になるかと思います(必ずしも病院の所在地の近さのみが依頼の決め手になる訳ではないように思われます)。 また、解決方針や依頼の進...
1,ひととおり話を聞かないと妥当性はわかりません。 2,裁判は面倒ですが、納得がいかなければ、裁判になるでしょう。 あとのふたつは、早期解決の可能性とあなたにも相応の譲歩を求めるもの なので、一長一短でしょう。 ただし、裁判をしても和...
先日、弟が怒り任せに首を絞めてきました。兄弟間での慰謝料は請求できますか。 →兄弟間でも首を絞めるなど不法行為があれば慰謝料請求は可能です。
クリニックの施術に過失があれば損賠賠償請求はできると思います。 そのような治療をして、通常そのような後遺症が出ることはないと言えるのであれば、過失ありとなる可能性が出てきます。 弁護士に直接相談するか、まず別の同種の治療をしている...
裁判を起こしても、難しいでしょう。そもそも情報の開示を求める法的な権利が認められません。
前医にカルテを請求します。 後医に、カルテをみてもらい、意見書を書いてもらえるかが、大きなポイントです。 つぎは、医療過誤の経験ある弁護士を探すことが必要です。
詳しくはカルテ等見なければなんとも言えませんが、病院の対応が遅かったかどうかと、対応が早かった場合にどれだけ違いがあったか(因果関係の有無)の2点が問題になると思われます。 前者については、他の医師の意見が欲しいところです。通常の対...
因果関係の立証次第でしょう。 筋トレとぎっくり腰の因果関係ですね。 第三者が納得できる説明でなければなりません。 整形外科医と詳しく相談する必要がありますね。
大学病院で検査をすることが先でしょう。 その結果、原因が判明し、検査ミスが疑われれば、カルテを求めるなど、損害請求の 準備をすることになるでしょう。
とりあえず相談したほうがいいと思います。というか土台を壊したことを医師は気づいていないのでしょうか。分かりませんが、以前の支払いでそのまま土台の治療を続けてくれる可能性もあると思います。 弁護士に相談することもあり得ますが、損害賠償...
消費者契約に当たると思いますので、未治療の金銭については返還請求を求めることができるように思います。 また、仕上がりで相談しただけということであれば、さすがにこちらの過失による理由にはならないと思います。 残念ですが、弁護士を入れて相...
診断ミス、投薬ミスが証明されれば、不法行為として損害の請求は可能ですが、 そのためには、カルテを取って、他の医師に診てもらい、違法といえるほどの 不適切な治療であったことを証する意見書が必要になるでしょう。 医療過誤は、ハードルが高い...
私見でアバウトが前提になりますが、 50万円は請求可能でしょう。 診断書持参で弁護士に相談するといいでしょう。
>プライバシー権の侵害になりますか? なりません。 状況が分かりませんが、知らない人の視線を受けたくないということであれば、外出しないという選択しかないかと思います。
>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...
カン違いで謝罪したのだから大丈夫ではないでしょうか。 わざとではないのなら犯罪は成立しないでしょうし、病院側に具体的な損害が発生していることの立証が困難なので民事責任追及もされなさそうです。
債務不履行に起因する損害として認められれば、請求は可能ですが、回収が困難な事態に なる可能性もあるので、未施術分の金額を実際に返金してくれるなら、そのほうがいいと 思いますね。
免除申請の制度はありますが、要件が細かく決まっています。 その詳細まで把握している弁護士はほとんどいないので、法テラスに聞いた方が早いです。
医療ミスでしょう。 医療過誤は、難度が高いので、適切な弁護士を選ぶことが肝心です。 わからないときは、名古屋医療事故情報センターに問い合わせると、教えて くれるかもしれません。
ミスと断じるには、カルテの請求とセカンドオピニオンを求めて、 他の医師の診察を受けてみることでしょう。 薬の調整は難しく、その人に合った、薬を調合できる医師が名医 と昔から言われていますね。
コロナの問題は難しいですね。先例はないし、医療崩壊と言われる中、どこまで対応する道義的な義務ではなく、法的な義務があるのか。 この件も関係者は当然納得できないでしょうが、保健所や医療施設にどこまでまだコロナに罹患していない人に対して対...
具体的な状況によりますが、飼い主に不法行為が成立すると考えられますので、治療費・通院慰謝料の請求が可能であると思われます。また、怪我のせいで仕事を休んだりした場合には休業損害も請求できる可能性があります。 慰謝料の額も、治療期間のほか...
そうですね。 開腹の必要性も、状況次第であり得る、と言う思いがあったかもしれないですね。
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。