児童ポルノの関する相談

18歳未満の場合は、児童ポルノ製造罪、 16歳未満の場合は、面会要求罪も検討されます。 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行...

ポルノ画像・動画をダウンロードした過去についての相談

被写体が18歳未満であれば児童ポルノ所持罪などにあたる可能性があります。性的姿態等撮影罪が設立されてからの行為であれば、性的姿態等記録罪などにも該当するかと思います。 ですが、履歴が残っていない以上警察に相談へ行っても対応が難しいと思...

ぱぱ活の金銭受け取りについて

最初から4回の約束を守るつもりがないのに騙した、という場合であれば詐欺罪が成立し得るでしょう。 民事上では受け取ったお金については不法原因給付として返還の必要性はないかと思われます。

淫行の真剣交際について

青少年条例の淫行については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に...

チャットやメールでの児童淫行に関する質問

違反になるかは、具体的な事実関係がわからないとなんとも言えませんが、 一般論としては チャットやメール、電話などでも、 青少年条例違反(わいせつ行為を教える・非行助長行為)は実現可能です

未成年淫行未遂は警察に逮捕されますか?

会っていないのであれば やりとりが青少年条例違反(わいせつ行為・非行助長行為) になることがあって、(地域性がある) 青少年と知らなくても処罰する地域があります。 逮捕された事例はあります。

未成年誘拐についての相談

有罪になるかどうかではなく 警察が逮捕するかのレベルでいえば   偽計.誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行う場合が「誘拐」である。 とされているので 思慮浅薄な児童をSNS上で、唆して外出させると、保護者の申告によって、誘拐...

友人のやっていることは売春防止法の罪に問われるのか

売春防止法5条3号に該当するかと存じます。同号はいわゆる立ちんぼ行為をした時に主に適用されますが、SNS上での募集も理屈は同じですので、該当するかと思われます。 (勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした...

パパ活(肉体関係)の金銭トラブル

警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。