18歳以下と金銭を伴った性行為による女性の訴えにおける逮捕のタイミング

18歳以下と金銭を伴った性行為をした場合、女性側から訴えられた場合どれくらいの期間で逮捕されるのでしょうか?またやりとりしていたX(旧Twitter)のアカウントは3ヶ月前に削除しているのですが、それでも逮捕されるものなのでしょうか?逮捕された際の対応についてもお伺いしたいです。

児童売春防止法や各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性を懸念されているものと推察致します。

そもそも、相手女性が実際に18歳未満であったのかが問題になります(なと、ご投稿では18歳以下とありますが、18歳は含まれませんので、18歳未満の場合に問題となります)。

次に、警察の立件や捜査の可能性は、相手女性の年齢、知り合った経緯、性交渉に至った経緯、提出した金銭の内容•提供方法、金銭を提供することになった経緯等の事情によっても異なってくる可能性があります。また、やりとりをしていたSNSのアカウントを削除していたとしても、技術的に復旧等が可能であれば、警察の捜査により、特定される可能性はあります。なお、ご事案によっては警察が立件•捜査をするとは限らず、捜査•立件するとしても、必ずしも逮捕されるとは限らず、在宅で捜査される可能性もあります。
 上記のようにご事案によっては必ずしも逮捕されるとは限らず、何ヶ月以内に逮捕をしなければならないという決まりもないため、捜査機関の動向は予測し切れないところがあります。そのため、ご心配であれば、逮捕されるような事態に備え、お住まいの地域等の弁護士に事前に相談しておく等して、何かあれば直ぐに弁護士に接見に来てもらえるような体制を事前に整えておくことも考えられます。そこまでできない場合でも、逮捕されたら、当番弁護士を直ちに呼ぶ等の方法も考えられます。

児童売春法という法律はありません。
児童買春行為には青少年条例は適用されません。
児童買春罪で逮捕されてしまえば、10日勾留されて罰金50万円くらいになります。示談すると起訴猶予になることもあります。実名公表されると後々社会生活に支障が出ますので、逮捕を回避する方向で相談されるといいでしょう。

ツイッター利用で、1年以上の児童買春罪が立件されることは珍しくありません。