パパ活相手の女性が18歳高校生だった場合

今年の夏頃X(旧Twitter)で女性の方とパパ活という事で性行為(手と口)でお会いしたのですが、その際18歳で高校生と言っており、18歳なら大丈夫なのかとお会いしてお金をお渡ししたのですが、その後ブロックされていました。後から高校生でも18歳だといけないと知り訴えられるのでは無いかと思っています。訴えられた場合どのような罪になるのでしょうか。また訴えられた場合は、ほぼ実刑判決になってしまうのでしょうか。今すごく後悔しています。今後どうしたら良いでしょうか。もう既にアカウント削除をしていてそのアカウントのメールアドレスは捨てメールアドレスでした。カカオトークでも会話しましたが条件は電話などでしたので文章ではそのようなやり取りはあまり残っていないと思います。こちらも削除済み
また高校生であったが実は17歳だった場合などは更に罪が重くなるのでしょうか?

次に会える日程を決めましょうと女性側から言われ、気づいたらブロックされていました。アカウント2つとも削除したのは夏頃で4か月程度経っています。

18歳以上であれば、買春者側には罰則はありません。
18歳未満であれば、児童買春罪とか青少年条例違反(淫行)で検挙される恐れがあります。

18歳未満だった場合いつ警察が来てもおかしく無いと言う事でしょうか?また不起訴になるのは厳しいですか?