パパ活の金銭トラブル

金銭的に余裕がない際にパパ活をしていて2度お会いした方に体の関係を条件に先払いで12万ほど振り込みをしていただきました。

その後会う予定があったのですが私の家庭の都合で一度キャンセル、その後も私の方が多忙なこともあり何度か連絡は取っていましたが会えず連絡もしばらく取っていませんでした。

連絡はパパ活サイト内で取っていて私の方が通知をオンにしていなかったため8日前に連絡が来ていたことに気づかず未読無視している状態だったのですが、今朝以前教えたPayPay経由で契約不履行のため返還を求む、返還されない場合然るべき対応を取ると連絡が入っていました。

正直返還できる余裕もないですが、このような連絡を受けたあとにお会いするのも怖いと思っています。

こういった場合無視していると弁護士をつけて訴えられたりするのでしょうか。

お互いに既婚者で子どももいるため訴えられた場合互いの家族にもバレるかと思うんですがどうなんでしょうか。

民法708条「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」との規定があります。
貴女の仰る「パパ活」の内容によりますが、
例えば男性側に配偶者がいるのに貴女と身体の関係を持つことの約束をした場合=不貞行為として違法ですので不法原因給付にあたり、貴女は返還義務を負わないと解釈することができます。
以上ご参考になさって下さい。

私も相手も配偶者がいて、性行為を条件とした金銭になるので返還義務を負わないと解釈は出来ました。
となると仮に相手側が弁護士に相談をしたところで訴えられることはない(弁護士に相手にされない)という考え方でいいんでしょうか?

>となると仮に相手側が弁護士に相談をしたところで訴えられることはない(弁護士に相手
>にされない)という考え方でいいんでしょうか?

不法原因給付に該当するので返還義務を負わないという言い分は、請求された側(ご相談のケースでは貴方)の反論となります。そのような反論がなされることを想定しつつも、それでもパパ活相手が請求するだけしたいと考えた場合、(弁護士が依頼を受けない場合は本人訴訟で)訴訟提起するということは考えられるところです。
ただ、双方既婚ということからすれば、訴訟提起されない可能性もそれなりに高いように思います。

訴訟提起の可能性が0ではないことはわかりました。
今回の場合内容が内容なだけに訴えられるとしても刑事ではなく民事になるかと思うのですが、相手方は私の名前と電話番号しか知らないのですがそこから住所などを調べあげられることはあるんでしょうか?

>相手方は私の名前と電話番号しか知らないのですがそこから住所などを調べあげられることはあるんでしょうか?

弁護士であれば調査可能です。

では弁護士を通して何かしらが届いた場合はこちらも弁護士に相談をし、不法原因給付に該当するという主張をする形になるということで間違いないですか?

他の弁護士さんのお答えに追加でお答えしますと、弁護士はパパ活された男性の言うことだけを聞いて行動します。パパ活の内容を隠して、たとえば、「お茶を毎週飲む約束をしただけなのに約束違反だから返金を求める」と説明を受けると騙されてしまう可能性はございます。弁護士を騙すほどタチの悪い相手かどうかということですが。

〉では弁護士を通して何かしらが届いた場合はこちらも弁護士に相談をし、不法原因給付に該当するという主張をする形になるということで間違いないですか?

仰る通りと私は考えます。

体の関係を条件にというのはやり取りとして残っているのでそういった場合はそれを提示することが大事になりそうですね。

仰る通りかと考えます。以上よろしくお願いします。