友人のやっていることは売春防止法の罪に問われるのか
友人が小遣い稼ぎにSNSで売買相手を募集しています、18歳以上だから大丈夫と言っていましたが法律上罪に問われないのでしょうか、またSNSで不特定多数に対して売買相手を募集する行為は罪に問われないのでしょうか
自分で調べましたがよく分かりません、特に四条がわかりません
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
売春防止法5条3号に該当するかと存じます。同号はいわゆる立ちんぼ行為をした時に主に適用されますが、SNS上での募集も理屈は同じですので、該当するかと思われます。
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。