淫行の真剣交際について

淫行は真剣交際だと判断されると処罰されないみたいですが、
例えば、現在17歳の未成年が成人とお付き合いしていて
16歳の時から1年以上交際してる場合は、これは真剣交際と
判断されて処罰の対象外になりますか?

青少年条例の淫行については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例で運用されています。
 いろいろ考慮項目があるので弁護士に直接相談して無罪判決を参考にして、検討してもらって下さい。