未成年誘拐についての相談

11ヶ月ほど前に、未成年(15歳)とネット上で会う約束をして日中の街を5、6時間ぶらぶらしてしまいました。性行為や密室などには連れ込んではいません。この場合、もしその事実を相手の親などが知った場合未成年誘拐などで逮捕される可能性はありますか?

刑法224条に当てはまるかですが、あてはまると思えません。
未成年者に対して暴力とか脅迫がないので有形力の行使がないです。また、欺罔などにより騙してということになると録音でもない限り言った言わないとのやり取りになりとても証明がおぼつきません。
一番危ないのは、未成年者と二人でいる際、警察に職務質問され、その流れで逮捕状態になる場合でしょうか。

あなたの場合は逮捕の可能性は極めて低いです。

有罪になるかどうかではなく
警察が逮捕するかのレベルでいえば
  偽計.誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行う場合が「誘拐」である。
とされているので
思慮浅薄な児童をSNS上で、唆して外出させると、保護者の申告によって、誘拐未遂として捜査が始まります。
逮捕されたとしても、起訴率は高くありません。

回答ありがとうございました。少し安心しました!反省しているので今後絶対しないようにします!