チャットやメールでの児童淫行に関する質問

児童淫行の罪に関する質問です。大阪府の条例では、未成年(18歳未満)とのチャットやメールだけでの卑猥なやり取りで検挙されますか?

違反になるかは、具体的な事実関係がわからないとなんとも言えませんが、
一般論としては
チャットやメール、電話などでも、
青少年条例違反(わいせつ行為を教える・非行助長行為)は実現可能です