弁護士と一緒に警察へ
ご確認ありがとうございます。 口座情報を開示したこと、悪用されたこと、被害者がいることから今後捜査の対象になる可能性があります。ただ、ご自身も脅されていたということですので、いったん警察に事情を伝えておくのも方法の一つかと思います。な...
ご確認ありがとうございます。 口座情報を開示したこと、悪用されたこと、被害者がいることから今後捜査の対象になる可能性があります。ただ、ご自身も脅されていたということですので、いったん警察に事情を伝えておくのも方法の一つかと思います。な...
同種前科あり、執行猶予明けから期間を空けずの再犯であり、相当に心証は悪いです。 懲役6月程度の実刑が見込まれますので、服役に向けた身辺整理を始めることをお勧めします。
ご投稿内容からすると、国選弁護人の方から話があった保護観察付き執行猶予の可能性の話は、刑法第25条2項の再度の執行猶予のことかと思われます。 「情状に特に酌量すべきものがあるとき」 というように、「特に」というハードルがあるため、...
売買した口座が犯罪に利用された場合は、すぐに警察から銀行等金融機関に口座凍結の連絡が行き、預金口座は使えなくなります。 それがなく、なんの連絡も無いということは、まだ発覚もしていないし、売買された口座が現実に犯罪には利用される前なのか...
>こう言った余罪がある場合執行猶予だったり不起訴などは難しいのでしょうか? また、受け子、出し子両方やってしまってます。 彼氏本人は犯罪とわかってやってると警察の人に言ってるみたいです。 お書きいただいた事情を読む限り、不起訴の可能...
警察に対する信用を害するかという観点からは前者が重く、職業を一要素にとどめる個人の社会的非難の度合いということからは後者が重いでしょう。「非違行為」をどのように考えるかによります。
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...
>知人の話ですが…一年前にその男性はネカマ詐欺(個人で女子高生になりすまし、援交の代金だけを電子マネーでもらってやはり会えないと伝えた)をして5万円ほど使ってしまったそうです。 その知人がそのようなことを行った動機は何なのでしょうか...
少年法上は、「ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。」(少年法62条2項ただし書き)と定めており、原...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいたような内容を一件投稿した程度であれば、犯罪が成立するとか民事上の賠償責任を負うということはないでしょうから、差し当たり安心いただいて良いかと思います。 ただし、同...
全額返還している事情は、量刑上有利な事情として裁判所に斟酌されるものと思われます。
レジのお金を返却するのと共に、2人のスタッフにも全額返却し、謝罪しましたという事情もあるため、逮捕までされる事案ではないように思われます。 恩義はあるでしょうが、だからと言って労働条件の良い転職先に転職が禁じられる謂れはありません。...
罰金でいいということであれば検察官が略式起訴を求めることが多いため、検察官としては正式な裁判を求めているということは、罰金ではなく懲役もしくは禁錮を求めるという趣旨だと思います。 裁判所としてもそれを受け入れて懲役刑などを選択すると...
こんにちは 余罪含め全ての案件について被害弁償ないし示談が成立するということでしたら、執行猶予判決が下される可能性が極めて高いと思われます。 奥様やご友人の方ができることはすべてやれたでしょう。 後は旦那様ご自身が裁判で反省の言...
被害金額的にも被害弁償を行っていることを考慮しても、よほどのことがない限り通常は執行猶予だと思います。
こんにちは 求刑の年数までは明言できませんが(起訴されたものが全部示談できているのであれば、それを考慮した求刑になると思います)、執行猶予はつく可能性が高いと思われます。 個人的には、懲役3年執行猶予5年という執行猶予付判決の中で...
警察はあと1回、検察は1回の2回程度でしょう。 あなたから聞きだせることは聞いたでしょうから。 自首しているので、起訴猶予になる可能性が高いですね。 今後の時間はわかりません。 知人の捜査や背後関係を調べているでしょうから。
状況が何も分からないので何とも言えませんが、お金を払ったとしてもあなたが望む回答を得られるかどうかは分かりません。
わいせつ電磁的記録公然陳列については、 まず捜索が先行するのですが、実際には、その後逮捕される人もいれば、逮捕されない人もいるという感じです。こういう掲示板で「逮捕されない」という回答をもらっていても逮捕されることがありますので、注...
一般的に執行猶予の判決が出た場合、その日保釈してもらえるものなのでしょうか。 →執行猶予判決が出た場合、身柄拘束の根拠である勾留状の効力が失われるため、その日のうちに釈放となります。
あなたにとって有利な事情をしっかりと主張していく弁護活動を行えば、執行猶予が付された判決となる可能性はあると思います。 あたなが諦めてしまえば、有利な事情も無くなって行ってしまいます(仕事を辞めてしまう、不安定な生活になる、自暴自棄...
児童ポルノ製造で差し押さえ令状をもって自宅に来て携帯を押収され、そのあと警察の方で取り調べを受けて、家に帰りました。 という場合 ①その事件で後日逮捕 ②別件で後日逮捕 という場合があります。製造罪は画像が押収されていて冤罪危険がない...
>実際のところ「執行猶予」は、狙えそうですかね?仮に実刑となれば、何年ぐらいになりそうかも、教えて頂けませんか。 相談者さんの前科や、今後の被害者との交渉内容も関連しますので、 できれば面談で(担当弁護士と同程度に)詳しい事情を伝え...
3つ目のサラダを食べてしまうと占有離脱物横領罪という刑法上の罪が成立します。ただ、逮捕はされないと思います。良心の呵責がおありであれば、お店に返してみてはいかがでしょうか。
拘置所での接見時間は私が弁護士をしている東京都だと、一般面会は15分から20分とされていますが、このあたりは拘置所だとあいまいだと聞きます。警察署だときっちりタイマーで図っているのですが。 具体的にどの時間ということはわかりませんが、...
一般論ですが、 適法に押収された証拠物から、 他の事件が発覚することはままあります。 同種の事件で、同じ媒体・端末を使っていたということになると、関係ない事件とは言えないでしょう。 まったく違う事件が発覚した場合には、あらためて押収手...
まだ余罪捜査はあるかもしれません。 現場の実況見分などある程度の捜査が進んでから、警察から取り調べのための呼び出しが何回かあるでしょう。今回は逮捕はされず、取り調べ後に家に帰れると思います。 初犯であれば、最終的には「起訴猶予」、つま...
国選弁護人の方が付いて既に弁護されている事案ですので、詳しくは弁護人の方にお尋ね頂くべきかと思いますが、執行猶予の可能性はあると思います。
>証人がいないとやはり不利になるのでしょうか? 事件の詳しい事情が書かれていませんので何とも言えませんが、証人がいれば実刑とはならず、証人がいなければ実刑となるというようなケースではありません。 裁判所で紹介されたということであれば...
>一般的に窃盗で保釈してもらえる確率、執行猶予になる確率が知りたかったんです。 弁護士の先生にも聞きにくかったのでこちらで相談させてもらいました。(母親がいるんで、彼女の私が先立って弁護士さんに聞きにくかったため) 申し訳ありません...