居酒屋客引きの初犯で略式起訴されました。略式起訴が裁判官により却下されることはありますか?

居酒屋の客引き、初犯です。お客さんの隣を10メートル歩いたことで逮捕されました。自分の反省文、親の陳述書と監督誓約書を提出し、居酒屋も辞めており、就職活動一心で頑張っていました。起訴猶予を願っていたのですが、略式起訴を言い渡されました。もちろん罪は反省しておりますが、再犯の可能性ゼロであっても厳しい判決になるのだと落胆しております。ただ、検察官が、略式の手続きをして、通知書が1ヶ月以内に送られてくるが、もし、何も来なかったら、「何もなし」と裁判所から判断される、と言われたそうです。略式起訴されても、裁判官がそれを却下することがあるのでしょうか?

簡易裁判所の審理の結果次第ですが、ほとんどのケースで基本的には罰金刑が科されるものと考えた方が良いでしょう。

泉先生
お忙しいところのご返信ありがとうございます。
そうなんですね。検察官の「もし、何も来なかったら、「何もなし」と裁判所から判断されるというお言葉は、珍しいことであまり意味のないことなのか、それとも、稀にそういうこともあるから付け加えたのか、どのように思われますか?

また、一部の情報では、今の段階(略式起訴と言われた直後)でも、弁護士さんが検察官に働きかけてくださると、起訴猶予に変わることもあると聞きました。一方で、もう出来ることはないという情報もありました。

この時点で弁護士さんに依頼することも可能なのでしょうか?