銀行口座を第三者へ譲渡してしまった

去年の秋頃(9月〜10月)に融資を理由に銀行のキャッシュカードを第三者に送ってしまいました。
その後、架空請求詐欺に使用されてしまい凍結されました。
今年の2月に地元の警察署に自ら行き、キャッシュカードを送り詐欺に使われた話をしました。
その際、口座番号が不明だった為渡した銀行口座名だけ伝えました。身分証の提示もしました。
その日は口座譲渡は良くない事で犯罪になる。騙された被害者がいるんだよ。と厳しくお叱りをされ終わりました。それ以降連絡がなく現在に至ります。
譲渡して1年、警察署に行って9ヶ月。なにも音沙汰ありません。
口座譲渡で逮捕されるニュースを最近よく見ます。
逮捕されてしまうのかすごく不安です。私は今後逮捕されてしまう可能はあるのでしょうか?また、弁護士さんへ相談をしたほうがいいのでしょうか?ご意見お願いします。

預貯金通帳、キャッシュカード等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。
 事案によっては逮捕されるケースもある犯罪ですが、警察に事が発覚する前に自首を積極的に行っている事案等では、捜査機関が連絡先や所在を把握できているため、逮捕の必要性まではないと判断され、在宅で捜査が進められるケースもあります。あなたのケースもこのように考えられているのかもしれません。
 悩まれているようであれば、いざというときに対応してもらうことが可能な、お住まいの地域の弁護士に直接相談しておく方法もあるかお思います。

犯罪収益移転防止法違反となる可能性があり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となる可能性があります。

逮捕のリスクはゼロとは言えませんが、ご自身が自ら出頭していること、現在に至るまで警察側から身柄拘束の動きがないことを考えれば、今後も警察の捜査に誠実に対応していれば、皆逮捕される可能性は低いかと思われます。