掲示板にSNSをさらされました
質問① このような場合掲示板に私のツイッターを貼り付けた人を特定して訴えるもしくは慰謝料請求はできるのでしょうか? →当該ツイッターを見てみないと判断することは難しいですが,当該ツイッターにミカン様が,ご自身で,勤務店での出来事などを...
質問① このような場合掲示板に私のツイッターを貼り付けた人を特定して訴えるもしくは慰謝料請求はできるのでしょうか? →当該ツイッターを見てみないと判断することは難しいですが,当該ツイッターにミカン様が,ご自身で,勤務店での出来事などを...
一対一での送信行為であり,送信内容が公開されていないのであれば,基本的には,名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性は低いため,お気にされなくて良いかと思われます。 もっとも,民事においては,侮辱行為として,損害賠償請求の対象となりうるもの...
担当は一人でしょう。 一人と思っていいですよ。 相場はありません。 だいたい写真を見ないとわからないです。 心配なら弁護士のところに行ってください。
ご質問を投稿いただきありがとうございます。 相手方が中国にいる場合、日本の裁判所で勝訴判決を取ったとしても、強制執行をすることは現実的には不可能といえます。慰謝料の請求や相手方の特定は難しいと考えられます。 もっとも、誹謗中傷の投稿...
「アーティスト写真と生でみた顔は違かった」は感想の域を出ませんので,名誉毀損にはあたらないでしょう。 誹謗中傷と感想の違いにつきましては,投稿の文脈や,投稿数,表現の程度等さまざまな事情を総合考慮して判断されるため,一概には申し上げに...
ここに記載された内容だけでは判断ができません。 知り合いの方が刑事事件として捜査されるかどうかを気にしているのであれば、その知り合いの方自身で相談を投稿された方がよろしいかと思います。
「対応が悪い」、星1の評価は、それだけでは不明瞭な文章ですし、感想の域を出ていないので名誉毀損や侮辱にはあたらないと考えます。 「お金儲けのことしか考えていない」は、会社(法人)に対しての書き込みであれば侮辱は成立しないように思います...
投稿内容がご相談者様の名誉を侵害するものであれば,発信者情報開示請求訴訟により投稿者を特定したうえで,投稿者に対して,損害賠償請求をすることは可能です。
不利になることはないです。 相手も、また、裁判所も、あなたの誠実性を評価するでしょう。 今後、問題になることはないと思いますよ。
こんにちは。 お読みする限りでは、全く誹謗中傷には該当しないと思います。 個人的には、先方が警察に相談したというのは単なる脅しだと思いますが、仮に相談したとしても、なりすましをするような人物の話を警察はまともに請け合いません。 T...
詳細が分かりかねますので、ご相談内容に照らした回答になってしまいますが、「不快です。辞めてください」、「数人にしか言われてないからやっていいと思ってるんですか?一般常識が欠けてると思いますね笑」、「消えないんですか??」といった一連の...
ご相談内容を拝見する限り,Dai様が行われた投稿が,開示請求者についての投稿であることが明白であるような印象は受けませんので,開示請求が認められない可能性が高いと思われます。 仮に,開示請求が認められた場合に,本件が刑事事件となっても...
過去に暴力を振るったことがあったとしても,前後の文脈等次第では,「暴力を振るわれた」の文章のみで,開示請求ができる場合があります。 投稿のスクリーンショット等をご用意の上,お近くの弁護士等に,ご相談されてみてはいかがでしょうか。
誹謗中傷といわれますので,名誉毀損を想定します。まず,名誉毀損罪の公訴時効は3年ですので,行為からすでに5年を経過している以上,公訴時効にかかっています。 民事の損害賠償請求権の消滅時効は,被害者が損害及び加害者を知った時から3年です...
発信者情報開示請求の結果,判明した投稿者に対し,発信者情報開示請求にかかった費用を請求することは,原則としては可能です。 ただし,投稿者が資力に乏しい場合には,事実上,回収できない場合もあります。
誰に対しての書込みかわからない場合には,アカウントの公開・非公開にかかわらず,名誉毀損にあたりません。 他方,誰に対しての書込みかわからなくとも,被害者からすれば,自分のことであると合理的に判断できる場合には,刑事上は侮辱にあたりませ...
ご相談者様の,ご契約プロバイダ・投稿先・投稿内容等にもよりますので,一概には申し上げにくいですが,通常は,投稿から1年以内に意見照会(開示請求の通知)が,ご契約プロバイダから届くことが多いため,本件では,被害者が開示請求手続きを行って...
侮辱や名誉棄損にはなりません。 したがって、刑事も民事も、責任はないです。 相手は、警察に相談に行っていませんね。 かりに、行ったとしても、相手自身が説諭されるでしょう。 相手の脅しなので、心配しなくていいですよ。
いまだに開示請求の通知も届かず、警察からも何も連絡がありません。 今回の書き込みは何もなかったと考えて大丈夫でしょうか? →インターネットのプロバイダのログの保存期間は一般的に3カ月から6カ月ですので、その期間が過ぎるまでは発信者情報...
結論としては、匿名同士のやり取りでも名誉棄損に該当する場合はあります。 また、例示として記載いただいた発言ですが、匿名1の方が誹謗中傷と判断される可能性は高いでしょう。 もし何か気になる投稿がある場合には、一般論でのご回答には限界が...
相手次第なので、何とも言えません。
ご相談の投稿内容の限りでは,主観的な推測に過ぎませんので,プライバシー権等の侵害にはあたらず,開示請求が認められることはないかと思われます。
開示に応じて和解したほうが、和解金額は低くすみますね。 訴訟になると慰謝料も増え、弁護士費用も加算されます。 事情を記載して、謝罪のうえ、回答したほうが、いいとは思います。(私見)
本名でなくとも,ニックネーム,SNSのアカウント等で,本人を特定できる場合には,犯罪が成立する場合はあります。 今回の質問内容の限りでは,ご推察のとおり,疑問形ですので,名誉棄損罪や侮辱罪に該当するおそれは低いです。 たとえば,「悩み...
いずれの投稿内容も,その文言の限りであれば,「匿名希望」様の個人的な評価に過ぎませんので,罪に問われる可能性はないかと思われます。
お困りのことと存じます。 そもそも匿名での配信について保護すべき名誉があるか微妙なところではありますが, その連続した投稿を一般の閲覧者が見て相談者様のことであると特定ができるのであれば, 名誉毀損となる余地があります。 弁護士に具体...
ストーリーがアーカイブ等に残っており,そのアーカイブを削除して欲しい,というご相談と理解しご回答いたします。 その場合は,ご指摘のとおり,肖像権侵害にあたるため,訴えることは可能です。 しかし,訴える前に,弁護士に依頼した上で,裁判外...
特定のみで半年から1年程度かかってしまいます。また、金銭的な面で得をする可能性は高くありません。 インスタグラムの場合には、フェイスブック社に対する仮処分と、インターネットサービスプロバイダに対する訴訟を経なければならないため、多く...
ご相談内容拝見しました。 悪質な嫌がらせの被害に遭い、大変お辛い状況かと存じます。 相手のアカウントからの最後の悪口の投稿から2週間以内であれば相手方を特定できる可能性はあるかと思われます。 最後の悪口の投稿はいつでしょうか。 ご教...
事実関係は認めていいですよ。 示談の話になったら、弁護士に相談するといいでしょう。 相手の請求が妥当かどうかを判断するためです。