男女金銭トラブル、プレゼントや交際費の返済を求めれています。
>また、借金の他に当時付き合っていた時の交際費やプレゼント、なければお金を返せとも言われています。 >それを合わせると100万くらいらしいです、、それらも返さないといけないのでしょうか? プレゼントは贈与ですし、交際費についての分担...
>また、借金の他に当時付き合っていた時の交際費やプレゼント、なければお金を返せとも言われています。 >それを合わせると100万くらいらしいです、、それらも返さないといけないのでしょうか? プレゼントは贈与ですし、交際費についての分担...
脅迫となるかは、相談者様が精神的に参ってしまったなどの結果はあまり関係がないでしょう。身体に対し害悪を加える旨を告知する場合とは、例えば、「あなたをナイフで傷つける」などと伝えるような場合です。
ご相談者様が相手方と何らかの契約を締結しておらず、相手方がご相談者様の発言を虚偽であると判断できるわけでもないので、訴訟を提起される可能性は極めて低いと考えます。
もし万が一ある日突然ネットなどに晒された場合こちらから相手に何か対処することは可能なのでしょうか? >>プライバシー権侵害や、肖像権侵害を主張して対応を進めることは検討できます。
実際に虚偽の内容で名誉権を侵害するようなものであれば、削除等の手続きは可能かと思われますが、削除や発信者情報開示については権利侵害を受けている人物から申し立てを行う必要があるため、第三者が行うことは難しいでしょう。
具体的な事実関係が不明ですが、不貞等の男女トラブルについては、関係のない第三者が知るところとなった場合、名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクはあると言えます。 公開相談の場では回答にも限界がありますので、個別に弁護士に相談をされ...
その事をAさんに民事で訴える、と言われたのですがこれは受理されるのでしょうか? →「悪口しか言わない陰湿ババア」という表現は、「ある鍵アカウント(以後Aさん)で私のフォロワーが悪口を言われており(その方の服装をダサいなどと批判したり...
脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟し...
晒しは何かの法律に違反する行為でしょうか? →アカウントを晒したという行為が具体的にどういったものか判然としませんが、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるような行為により名誉権を侵害するようなものであれば名誉毀損や不法行為になっ...
プロパイダ責任法が一昨年改正されてXなどに裁判所からの命令が下りると、契約プロパイダから意見は届かなくても開示出来るようになったのでしょうか? →Xに電話番号が登録されていれば、その電話番号も開示されます。電話番号について弁護士会照...
勝手に秘密を洩らしたわけなので、報酬の未払いを正当事由とすることはできないでしょう。 秘密を洩らしたことと婚約破棄の因果関係があれば賠償する必要はでるのでしょう。 ただ、相手にも落ち度があるので、支払わない場合に裁判を起こしてくるか...
>弁護士は「心配するような段階じゃないから」と自信があるようです。 >相手がかたくなですが何とかこれで協力を得たり理解してもらえたらと思っています。 相手がかたくなだからこそ、ご自身で対処できず、弁護士に依頼されたのでしょう。 まず...
特にトラブルなく終了しているのであればご心配は不要かと存じます。 おっしゃるようにトラブルに発展する件も少なくはありませんので、今後のご利用などは慎重にされてください。
相手方が開示請求を進めた場合は、インターネット回線の契約者宛に意見照会書という手紙が届きます。 万が一手紙が届いた場合は速やかに発信者情報開示請求を取り扱う法律事務所にご相談されてください。 また、相手方とはこれ以上関わらず、イン...
民事上でも、刑事上でも、ご相談内容の発言が違法行為として責任追及される可能性は低いでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
弁護士に依頼したのであれば、弁護士にまかせてください。 相手としては、「話しやすい方」「自分が有利となりそうな方」と話したくてご相談者と話したいといっているのでしょう。 それに応じてしまうと、解決できません。 弁護士と話しにくいという...
開示請求は時間との勝負と聞きますが、これから弁護士さんに依頼する場合、2ヶ月前の投稿でも間に合いますか? →ホスラブについては、比較的長期間IPアドレスを残している印象です。もっとも、そのIPアドレスを管理する接続プロバイダが携帯電...
開示が認められる可能性はかなり低いと思われます。 開示請求は投稿毎に行われ、基本的に開示を認めるかどうか(=違法かどうか)の判断も投稿毎になされます。 今回のケースの場合、「エース(キャバ嬢を指名している客の中で一番お金を使っている...
迷惑な人と思われることはありません。 よくあることです。 目的が達成されれば、遠慮なく取り下げるといいでしょう。
投稿記事やリプライではなく、DMであれば、不特定又は多数人に対し発信されたものとは言いづらく、「情報の流通により」というプロバイダ責任制限法の要件を満たしづらいため、そもそも開示請求の対象とすることは難しいように思います。刑事事件であ...
そこでですが、相手を逆に脅迫罪で訴えることはできますでしょうか? →脅迫罪とのことであれば、警察に刑事告訴することとなるでしょう。ただ、「潰す」という表現は抽象的であり、脅迫罪とならない可能性はあるでしょう。 また、仮に本気で相手...
規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。
そもそも弁護士先生が窓口、つまり代理人として話してくれる契約を結んだのに私と話そうとするのはマナー違反にならないのでしょうか? →マナー違反と評価できるかもしれませんが、マナー違反によって直ちに法的な違反行為というわけではありません ...
今後このような脅迫及び接触してこないように警告文?開示請求照会書を送りたいのですが、そのようなことは可能でしょうか。 →相手方に対する脅迫に及ばないものであれば、今後脅迫や接触をしないよう求める文書を送る事自体は自由でしょう。
お伺いした限りでは、たとえ開示請求をしたとしても認められることはないかと思われます。ですので、開示請求をすることはないでしょう。 また、何の罪にもならないと思われます。
「相手はパチンコ屋の駐車場で電話をしていたみたい」ということで、「みたい」であって確定ではないのであれば、公然の場であるかは判然としないでしょうから、侮辱となり得ない可能性があるでしょう。公然の場で言ったのであれば、「ばばあ」や、「で...
どの程度の期間が経過しているか不明ですが、相当程度時間が経過していて、x社から開示のための裁判手続きがとられたことについて通知等がない状況であれば、開示手続きは取られていない可能性が高く、ログ保存期間の関係や弁護士費用の関係から、追加...
肖像権侵害や、名誉毀損等になる可能性はあるかと思われます。 罪を犯したからといって、何でもかんでも個人情報を拡散して良いと言うことには当然なりません。 ただ、公益目的が認められれば、違法性が阻却されてしまう為、必ず違法行為として認...
開示される情報は、基本的には問題となる投稿に近接した日時におけるログイン情報等になる為、最新の投稿をベースとした開示請求に関してはハードルが高いように思われます。 仮に当該アカウントに対する開示が認められた場合には、自分ではなく別の...
かかる投稿が違法行為となる可能性は低いかと思われます。 もし仮に警察等から連絡が来る等の事態となった場合には弁護士にご相談されると良いでしょう。