実名報道で一般人に顔画像を投稿された。

とある犯罪で実名報道されました。
ただ、顔は報道されず名前だけでした。

高校時代の同級生が私の高校時代の顔の画像をツイッターに載せて「逮捕されました〜」と投稿していました。

肖像権侵害で勝てるのでしょうか?
やはり犯罪を犯したら何をされても文句は言えないのでしょうか?
弁護士の先生に依頼して費用倒れになっても構いません。

ご回答よろしくお願い申し上げます。

肖像権侵害や、名誉毀損等になる可能性はあるかと思われます。

罪を犯したからといって、何でもかんでも個人情報を拡散して良いと言うことには当然なりません。

ただ、公益目的が認められれば、違法性が阻却されてしまう為、必ず違法行為として認められるというわけではありません。

一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。