プロバイダの責任法改正の影響について

昨年末にXから開示請求するかも知れないと言うメールが届きました。裁判所の開示命令も添付されていました。私は無駄と思いましたが、Xに対して開示不許可と返信しました。その後、何の音沙汰もありません。ネットで見るとコンテンツプロパイダ(Xや5チャンネルなど)に請求があり、その後、契約プロパイダから開示請求可否の意見書が届くとのことですが、プロパイダ責任法が一昨年改正されてXなどに裁判所からの命令が下りると、契約プロパイダから意見は届かなくても開示出来るようになったのでしょうか?

プロパイダ責任法が一昨年改正されてXなどに裁判所からの命令が下りると、契約プロパイダから意見は届かなくても開示出来るようになったのでしょうか?

→Xに電話番号が登録されていれば、その電話番号も開示されます。電話番号について弁護士会照会が行われれば、相談者様に対する意見照会というプロセスを経ずに、相談者様の特定がなされるでしょう。Xは、裁判所の命令を受けての発信者情報の開示の対応が非常に遅く、接続プロバイダにおけるIPアドレスの保存期間切れがよく起こりますので、実際上は、電話番号からの特定がよく行われると存じます。