ネカマをして騙してしまいました
冷静になってまずい思い消しましたが、これは何らかの罪になりますでしょうか。 →ご相談内容の事情であれば犯罪には当たらないでしょう。
冷静になってまずい思い消しましたが、これは何らかの罪になりますでしょうか。 →ご相談内容の事情であれば犯罪には当たらないでしょう。
転売目的で銀行口座を開設することは銀行に対する詐欺罪になります。 また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、銀行の通帳やキャッシュカードを他人に有償で譲渡することは禁じられています。 銀行から警察に対し被害届が出ていれば...
回答① 自白したからといって立件されるわけではないです。監視カメラの映像の解像度次第では、あなたとは特定できない可能性もあります。立件とは最終的には公判に耐え得る証拠が必要なので、慎重に捜査することになるでしょう。 回答② とりあえず...
一旦署名捺印してしまった以上、なかなか覆すのは難しいかもしれません。精神状態云々の話も、職場からすればあなたの言い訳に聞こえてしまい、反省していないようにみえるでしょう。
ロッカーの設置状況等が分からないので、指紋が一致することのみで犯人といえるかどうか分かりませんし、指紋が一致しなかったからといって犯人でないとも断言できません。
心配なのであれば、②の【相手方の人間に対面で手渡しし、その様子を録音・動画撮影し、受領書等を受ける】で進めてみてはどうでしょうか?
昨日、当職が回答していますとおり、刃体の長さ(刃渡り)が6cmを超える場合には、銃刀法違反となります。刃体の長さ(刃渡り)が4cmちょっとですと、軽犯罪法違反に問われることがあり得ます。ただ、あり得ますが、あなたの行為は、立件されるこ...
損害賠償請求は、rhy00様だけに向けられる金銭の請求ですから、家族や会社に迷惑がかかることは通常ありません。また、たかだか5000円の話で、住所・氏名を特定して、家に押し掛けるほど、相手も暇ではないと思います。100%ないとは言いま...
刃体の長さ(刃渡り)が6cmを超える場合には、銃刀法違反となります。刃体の長さ(刃渡り)が4cmちょっとですと、軽犯罪法違反に問われることがあり得ます。
ここに記載されている情報だけでは詳細がよく分かりませんので、前科をつけたくないということであれば、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
友達が22年ほど前に当時のアルバイト先のレジからお金を数回盗んだことがあり、今更ながら猛省しております。 つかまることはありますか? →窃盗の公訴時効は7年ですので22年前の事件であれば捕まることはないでしょう。
>このまま向こうに示談金を払わなければならないのでしょうか? 主人は異動になったので向こうの奥さんは職場に復帰するみたいなのですが、髪を触ったり腕を触った歳の示談金の相場も知りたいです... できれば、詳しい事情を伝えて、ご主人が面...
制服を取り戻すために訴訟をやることはないでしょう。費用対効果の問題です。 返却せよと言われていたのであれば、クリーニングして返却しておかれたほうがいいでしょう。ただ、催促や電話がないことから、とりあえずクリーニングだけしておき、そのま...
裏付けが取れ、実況見分可能なものは、立件するでしょう。
あえて、逮捕することを遅らせる理由は他にどのようなことが考えられるでしょうか? →あえて遅らせるというよりも警察もマンパワーに限りがあり、在宅事件よりも身柄事件優先ということもあります。 それらの関係から在宅事件を後回しにするというこ...
しっかり警察の任意の呼出しに応じて、任意の取調べを受けるのであれば、逮捕はされないと思います。意味もなく出頭要請を拒否すると逮捕されますので、ご注意ください。
何も答えないのが一番ですよ。つまり黙秘です。証拠がないから自白を取ろうとするのですから。 一人で対応が難しいのでしたら、遠慮無く相談なさってください。
サイバーなどでというのは何を想定しているのでしょうか。 転売をしていないのであれば、捜査が続いても問題ないか思いますが、捜査されるとマズいものがあるのでしょうか。 このサイト上に記載できない事情があるのであれば、弁護士に直接相談に行か...
質問中の「スマホがないので見せようにも見せれず」というのがどのような状況なのか分からず、捜査状況も分かりませんが、疑われているのであれば、捜査は続くのではないでしょうか。
青少年とのやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える)に該当する可能性はあります。
事案によるので何とも言えませんが、公然わいせつ罪の時効は3年ですので、3年間は警察がくる可能があります。
弁償や謝罪などできていなくて、 急に逮捕されたりするか心配です。 どうしたらいいでしょうか。 また自首した場合どのようになってしまうのでしょうか。 →ご不安が強いようであれば、お店に謝罪や弁償、場合によって自首も含めて検討されたほうが...
ゴミ捨て場に捨ててあるものを拾って持ち帰る行為は、窃盗罪か占有離脱物横領罪かどちらかが成立することが多いです。 どちらが成立するかはお住まいの都道府県の条例の定めや、ゴミ捨て場の管理状況から、誰かがゴミ捨て場のゴミを占有しているといえ...
逮捕されただけではどうということはありません。逮捕された新たな罪が起訴され、有罪判決が下った場合、前刑の執行猶予が取り消されることがあり得ます。
そういうことは書いてません 細かいことは弁護士に直接相談して下さい
警察が認知していない未捜査の事件について、新たに被害届が出れば、立件する可能性は あります。 しかし、現在までなにも言って来ていないなら、今後もないだろうと考えるのが、常識的 でしょう。 不審人物は、おそらくあなたの思い過ごしでしょう...
客観的にはいったんご相談者さんがお金をとったことになりますが、被害者がその時点で警察に行くかどうかはわかりませんし、仮に警察が被害届を受けた場合にはまずお店に確認するでしょうから、そのプロセスの中で最終的には被害者は返金は受けられてい...
供述調書も作成せず、送検されることはありません。流れからすると微罪処分で終わっている可能性が高いです。供述調書作成の際は、読み聞け(調書を捜査官が読み上げ、内容を確認したうえで、署名捺印します)がありますので、その際、訂正を申し立てた...
お父様が直系の親族あるいは法定代理人として相談者様とは独立して私選弁護人を選任されたという整理なのではないでしょうか(以下に刑事訴訟法の該当部分を引用します)。 第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。 ...
連絡先を教えたけども、身元引受人になってもらうつもりはなく、弁護士に、一切連絡をしないようにと言っていたということなんですか?