お金を奪ってしまいました……利息分も払うべきですか?
盗んだものを返さないといけないのは当然です。 親族相盗例は適用されますが、そもそも少年事件ですね。
盗んだものを返さないといけないのは当然です。 親族相盗例は適用されますが、そもそも少年事件ですね。
頒布罪にはあたらないが、迷惑防止条例には該当するので、あとは、 かりに被害届を出された時に、警察がどのように扱うかですね。 事情聴取くらいは、あるかもしれません。
1,インターネットに詳しいわけではないことを、前置きしておきますが、 解約されたら、送受信ができなくなるので、完全に使えないでしょう。 2,個人情報の内容によりますが、民事で、プライバシー侵害にはなりま すね。 3,表現の仕方だと思い...
恐らくはそうかと思います。 廃掃法違反で実際に立件されるケースは、周辺住民などに実害があって困っているケースがほとんどのように見受けられます。すでに回収しているのにわざわざ通報するのは考えにくいです。 仮に管理者が通報したとしても、不...
あなたと同じような気持ちで、行動した人は多数いるのでしょう。 主犯者らは実刑ですが、あなたの場合は、執行猶予か、起訴猶予 でしょう。 正直に話して、返済をすれば、起訴猶予の可能性が高いと思います。 逮捕は、ないでしょう。
基本的に捜査の状況については教えてくれません。 詳しいことはわかりませんが,事情によっては自首をされた方がよいこともあります。 一度お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士によって費用の基準が異なるのと,事件の内容で金額が変動しますので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。 ご参考までに報酬が自由化される前の弁護士会の報酬基準(現在もこの基準に準拠している弁護士は少なくありません)で...
執行猶予は、例えば、懲役○年、執行猶予□年、とされます。執行猶予だけ、というのはありません。
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 1名への送信の場合でも、不特定又は多数の者への送信の一環じゃないかと疑われます 逮捕事例もありますが、特定の相手方と間違えて送信などという上記の事実関係を要領よく説明できれば、起訴されないでしょう
僕は現在進行形で捜査されている可能性が高いのでしょうか。 >>法律問題ではなく、単なる想像や予想に過ぎませんので弁護士が回答することはできません。 日常生活もままならないくらい不安であれば、自首することも検討してください。
警察が捜査をしている場合、投棄されていたゴミは証拠として回収しますから、現場にゴミが残っていたのであれば警察が捜査をしていない可能性が高いです。 回収もしたということですから、自首までする必要はないように思います。 不法投棄はおそ...
最初からだますつもりでいたなら、詐欺になります。 あなたの場合は返済する意思があったので、返済能力を偽ったなどの 事情があれば、詐欺に問われることはあります。
撮って送ってもらうと児童ポルノ製造が疑われます。 当たり前の話ですが、どんな犯罪でも警察にバレなければ処罰されることはありません。
示談が済んでいるとはいえませんが、被害者の側に処罰感情はないように思います。 被害者に引き続き連絡をしたりすることは、普通に考えれば迷惑なだけです。 被害者の側に、あなたを安心させるために示談に応じたりお金を受け取る義務はありません...
私見ですが、 確かに複製権を侵害していますが、私的範囲にとどまる使用、 あるいは、営利を目的としない上演なので、違法性はなく、著 作権侵害にはあたらないとおもいますね。
残念ながら、お書きいただいた理由で裁判官を変更することはできません。裁判官が保釈に消極的な理由を弁護人に分析してもらい、その点を補充して再申請(却下された場合は抗告)していくしかないように思います。
警察と裁判所が逮捕の必要があると考えれば、逮捕されます。 確率云々の話では有りませんので、ご案内ができません。
ありえないことではありません。 あまり詳細すぎる質問(事件の相手方が見たら自分の事件だとわかるようなもの)は避けてください。 反面、具体的な案内のためには事実関係の詳細な聞き取りが必須です。 事件の内容によっては、直接法律事務所に...
ネットの情報自体はあくまでも一般的なものです。当職の皮膚感覚でも1時間程度という印象はあります。何とか被害弁償できるといいのですが。
ご指摘のとおりです。今後はそのようなことをしないように心がけてください。
そうされるのが良いかと思います。 万が一何か進展があれば、最寄りの法律事務所にすぐ相談されてください。
ご心配のこととお察しいたします。 ご説明の状況ではあおり運転にあたるとは思われないのですが、ドライブレコーダーの映像などはありますでしょうか? そうした客観的な資料もふまえて、もう少し具体的なご相談をいただければ、適切なご回答ができ...
削除済みの場合には、普通、単純所持罪(7条1項)で処分されることはありません。 単純所持罪(7条1項)では、逮捕されることはありません。
著作権法113条3項をご確認いただきたいですが、コピーガードを回避することは著作権侵害とみなされます。
詐欺のほう助の疑いはあるでしょう。 勧誘行為や口座に振り込ませてますからね。 今後、勧誘先から、民事で損害賠償請求を受ける可能性は あるでしょう。
可能性は否定できませんが、ご懸念が現実になる確率は高くないと思います。 いくら心配してみたところで何も変わりませんから、ひとまずは忘れて頂いて良いと思います。 とはいえ、二度と同様の行為は繰り返さないでください。
なぜ刑法に触れる刑事事件では被害者の方との示談が大事なのですか? →捜査機関が捜査や刑事処分の方針を決めるうえで被害者との示談の状況は重視されます。 前科前歴なしで示談が成立していれば、捜査の方針も逮捕などしない在宅での捜査や終局処分...
前回が起訴猶予なら、判決は出ていない(そもそも起訴されていない)ことになります。 一般論としては執行猶予の可能性も十分あると思いますが、 担当の弁護士に相談してみましょう。
相手方が真実18歳未満であれば、青少年条例違反(淫行・わいせつ)を疑われる行為です。 「25歳と自称したこと」「兄がタイミング良く出てきたこと」「25万円という金銭解決を持ちかけたこと」はできすぎた話なので、そういう詐欺・恐喝の恐れも...
可能です。弁護士会に連絡して、やり方を聞いて下さい。できるなら早くやって、取調で証明書を出せばいいでしょう。