弁護士について質問です

現在、3つの事件で裁判中です。
国選弁護士に選任してもらいました。
1つは保釈前に追送致され、起訴状は実家に後から届きました。
追送致に関して弁護士から
「検事に確認したところ、追送致の件は、国選弁護人になっておりませんでしたし、これからも国選弁護人になれないとのことです。お父さんの私選弁護人となることで良いかと、検事、法テラス、裁判所などに確認します」と言われました。

まず、僕は弁護士に親には金銭面では頼りたく無いと散々伝えました。被害者弁済も僕はしませんと言ったのですが親と連絡取り勝手に被害者弁済を済ませてました。僕が選任して、面会で弁済しない事に話して決めたのにそんな勝手な行動をするものなのですか?
追送致の件も、お父さんの私選弁護人とはどう言う事なのですかね?
仮に僕と同じ立場で成人の方で財産も身寄りも無く、追送致の件は私選になりますってなった場合どうするんですか?
そもそも裁判中で3つまとめてやっているのに弁護士がいない事あるんですか?
僕はこんなこと言われるまで国選弁護人が引き継ぎでしてるのかと思いました。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、不適切な弁護活動を行なっている可能性がありますので、所属弁護士会の市民相談窓口にご相談いただいた方が良いように思われます。

お父様が直系の親族あるいは法定代理人として相談者様とは独立して私選弁護人を選任されたという整理なのではないでしょうか(以下に刑事訴訟法の該当部分を引用します)。

第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
② 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

もっとも、弁護人が被告人・被疑者に無断で何かをすることは通常ありません。
また、お父様の選任した弁護人であったとしても、相談者様が解任することは可能です。
弁護人と被告人・被疑者との関係は信頼関係あってこそですので、端的に解任されるのも良いかと存じます。

ご参考になれば幸いです。