万引きについて。余罪はすべて立件されますか?

万引きをしてしまいました。
後日自宅に警察がきて、在宅事件として警察が捜査してくれています。
初犯、前科なし、余罪多数ありです。
後日4回目の取り調べがあり、新たな余罪についての話しと、本罪か余罪か分かりませんが監視カメラの映像を見る予定です。

質問①
盗んでしまったものは手元になく、破棄しています。
また、2〜3ヶ月前の犯行なのでそこで何を取ったのか記憶が曖昧です。
監視カメラを見て、自分だと認めたらそれで立件されるのでしょうか?

質問②
監視カメラの映像は本罪か余罪かわかりませんが、余罪多数ありそれも今後すべて監視カメラの映像を見せられるのでしょうか?
本罪のみと限らないのでしょうか?

質問③
余罪多数あります。
どれも同じ系列店で、ポイントカードの履歴で警察は捜査していると思われます。
いて、どこで、何を万引きしたかはポイントカードの履歴と監視カメラで分かるかもしれません。
そうすると、すべて立件されるのでしょうか?

回答①
自白したからといって立件されるわけではないです。監視カメラの映像の解像度次第では、あなたとは特定できない可能性もあります。立件とは最終的には公判に耐え得る証拠が必要なので、慎重に捜査することになるでしょう。
回答②
とりあえず、本件だけでしょう。すべての余罪まではフォローできません。
回答③
監視カメラも万能ではありません。少なくともあなたのすべての行為を立件することはできません。