SNSでの開示請求はどのレベルから可能なのか
認められないかと思われますの誤記です。失礼いたしました。
認められないかと思われますの誤記です。失礼いたしました。
ご自身が行なったことでなければ、そのように言いふらすことについては名誉毀損となり得るでしょう。 相手が言いふらしていることについての証拠が必要となるため、聞いた人からの証言や、録音等があれば録音等、LINEの記録等を証拠として保存し...
この場合でも反社企業である事を前提とした書き込みであると捉えられる可能性は高そうでしょうか? →微妙なところであり、可能性はあまり高くないとは思いますが、裁判官の判断次第といったところでしょう。
こういった一連の出来事は名誉毀損や脅迫に該当しますか? →該当し得るでしょうが、それより、ストーカー被害として警察に相談し、相手方の行為による恐怖を説明することが選択肢でしょう。 マッチングアプリへ開示請求して本人の情報を教えてもら...
追記:民事訴訟の場合は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない」(民事訴訟法31条)と規定されている関係上独立し...
被害を受けた会社から弁護士に依頼をして削除請求をする必要があるでしょう。基本的に投稿した側からは、運営会社が削除に応じてもらえないと削除をすることは難しいかと思われます。
愚痴の内容によります。その愚痴が侮辱的なものだったり、対象者の社会的評価を下げるような内容であれば、形式的には名誉毀損や侮辱にはなりえます。
誹謗中傷として対応できる内容であれば推しに報告したいと考えています。 →「推し」が従前からどのような発信を行ってきたかにもよりますが、コメントは名誉感情侵害となる余地はあるでしょう。
私見ですが、権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。
相手がどのタイミングで動いているのかによるためケースバイケースとなるでしょう。
弁護士費用については、損害賠償請求額の1割程度であれば裁判において損害として認められるケースが多いかと思われます。 ただ、全額を負担させることについては難しいかと思われますし、着手金等についてもご相談者様にご負担いただいた上で、上記...
このような案件で(Aが自らアカウントを見にきている、現時点でアカウントがなくなっている)、捜査が進行することはあるのでしょうか。 →Aが被害申述すれば捜査が進行するでしょう。
何回も書いてる Xアドレスと繋がるGoogleアカウントを 消したのは逮捕勾留される 罪証隠滅にあたりますか? →罪証隠滅のおそれとは、ざっくりといえば今後罪証隠滅をする可能性があるということです。相談者様が証拠を消したことで罪証隠滅...
「この店って風俗とかけ持ちしていいの?働いてるのみつけてしまった」「見逃してあげようと思ったけど風俗とガールズバーどちらも辞めないなら晒そうかな」という記事の内容、「その際に、彼女のプロフィール紹介文もコピペして掲示板に書き込んだ」と...
ログ保存期間はインターネットのサイトではなく、回線を契約している通信会社によるという解釈でよろしかいでしょうか。 →サイトも関係ありますが、通信会社の期間の方がタイトであることが多いです。 また書き込みサイトにメールアドレスなどを登...
そのアカウントの、芸能人や芸能事務所への名誉毀損や業務妨害となる可能性はあるかと思われますが、被害者自身が何か行動を起こさない限り周りが何か行動を起こすということは基本的には難しいでしょう。
被害者側の弁護士から、加害者に対して、今後接触しないように等の警告の書面を出すことはあるかと思われます。 その場合、裁判外での通知となるため、証拠については添付せず警告書面のみを通知することもあり得るでしょう。
被害者が裁判所に申立てをし、裁判官が、名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害、著作権侵害等の権利侵害があると判断する場合、裁判所がプロバイダに対して開示命令や判決を出すことで、プロバイダが被害者に対し、権利侵害に係る通信の回線契...
初犯でも実刑はありますか? →実刑というのが執行猶予なしの懲役刑を指すということであれば、いきなり実刑というのはあまり考えられないかと存じます。
相手の手続きの状況が不明のため、一概には言えませんが、仮に相手が何も動いていなかった場合、ログ保存期間の関係からこれから発信者情報開示を行なったとしても保存期間が経過し間に合わない可能性はあるかと思われます。
【不倫を旦那にバラされて離婚しそう】という点に関し、友人の方が何のために貴方の夫に情報を提供したのかという点も気になるところではあります。明白な悪意をもって行われたというような事情があれば、不法行為になる余地はあるように思われます。 ...
依頼した弁護士から連絡をさせた方が良いでしょう。 状況を説明してもらった上で、示談交渉を行なっていること、その状況について都度対応をしてもらうと良いかと思われます。
当該書き込みのみであれば、権利侵害性が認められにくいかと思われますので、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
仕事ではなくプライベートのことでも、SNSに投稿した人を開示請求したり、問い合わせした人を調べることは出来ますか? その問い合わせや書き込みは名誉毀損にはならないですか? →名誉毀損(名誉権侵害)になる場合、開示請求により相手方を特...
例えば私は女性で障害者なので、私の名誉が棄損されたと判断して開示請求権することはできませんか? →開示請求の要件として特定の「自己」権利が侵害されたことが要件となります。 広く女性や障がい者のレベルでは「自己」の権利が侵害されたと評...
1:具体的にどのような傷があり、どのような請求を行ったのかが不明であるため、法的に問題があるかは判断できません。 2:サクラという語の一般的、辞書的な意味からいえばそうなるでしょう。 3:誹謗中傷は厳密には法律用語ではないですが、...
プライバシー権の侵害として発信者情報開示により投稿者を特定し慰謝料請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
>私の電話番号ではないこと、また、電話番号から相手の名前などわかれば私ではないことがわかるのではないかと思いました。 >会社にそれを開示してもらい、電話番号から誰なのか調べてもらうなどはしてもらえないのでしょうか?個人情報なので無理で...
形式上は当たりうるのですが、経緯等も含め警察が告訴を受理する可能性は低いかなと思われます。また民事上も損害賠償が認められるためには、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」がなければいけないのですが、相談内容を見る限り、口げんかの一...
場合によっては、プライバシー権の侵害や人格権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。