ストーカー規制法違反に係る開示請求について

私のsnsの自己紹介欄に、特定人物Aについて第3者からわからない内容を5回5種類ほど更新投稿をしました(特定人物Aの下の名前+なぜ気づかないんですか?や、不倫されてかわいそう、等)。1度目にその特定人物Aにフォローリクエストを送り、却下されています。そのあとフォローリクエストはしていませんが、2〜5回目の自己紹介欄投稿をAが私のアカウントを見にきてスクリーンショットを撮り、警察にストーカー被害届をだしました。
もうアカウントは削除済ですが、この場合、開示請求の対象となり、警告や逮捕などあるのでしょうか。

相談者様のいう開示請求とは、いわゆる発信者情報開示請求ではなく、相談者様を特定するための捜査を指すものかと存じます。本件でストーカー規制法違反の捜査が進行する限り、捜査機関がSNS運営会社や通信事業者に対する捜査をすることにより相談者様が特定されることはあり得るでしょう。
いわゆる発信者情報開示請求が認められるかということでいえば、相談者様の投稿内容により、相手方の名誉権侵害、名誉感情侵害又はプライバシー権侵害等の権利侵害がなされているかどうかとなりますが、第三者からみて投稿内容が誰のことなのか全く認識できないものであれば、発信者情報開示請求は認められないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
このような案件で(Aが自らアカウントを見にきている、現時点でアカウントがなくなっている)、捜査が進行することはあるのでしょうか。

このような案件で(Aが自らアカウントを見にきている、現時点でアカウントがなくなっている)、捜査が進行することはあるのでしょうか。
→Aが被害申述すれば捜査が進行するでしょう。